○白糠町立自然公園条例

昭和42年12月26日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、白糠町のすぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって住民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町立自然公園 町内にあるすぐれた自然の風景地(国立公園及び国定公園又は道立自然公園の区域を除く。)であって、町長が第8条の規定により指定するものをいう。

(2) 公園計画 町立自然公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに町立自然公園の保護及び利用と地域の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。

第4条から第7条まで 削除

(指定)

第8条 町立自然公園は、町長が議会の議決を得て、区域を定めて指定する。

2 町長は、町立自然公園を指定する場合には、その旨及び区域を告示しなければならない。

3 町立自然公園の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。

(指定の解除及び区域の変更)

第9条 町長は、町立自然公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、議会の議決を得なければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、町立自然公園の解除及び区域の変更について準用する。

(協議)

第10条 町長は、町立自然公園の指定若しくは指定の解除又はその区域を変更しようとするときは、当該区域内にある財産権をもつ者に協議しなければならない。

(公園計画の決定)

第11条 公園計画は、町長が議会の議決に基づき決定する。

2 町長は、公園計画を決定したときは、その概要を告示しなければならない。

(公園計画の廃止及び変更)

第12条 町長は、公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、議会の議決を得なければならない。

2 前条第2項の規定は、公園計画の廃止及び変更について準用する。

(保護)

第13条 町立自然公園区域内においては、次の各号に掲げる行為は、町長の許可又は協議を得なければ、してはならない。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 樹木を伐採すること。

(3) 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

(4) 河川、湖沼の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(5) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(6) 水面を埋め立てし、又は干拓すること。

(7) 土地を開こんし、その他土地の形状を変更すること。

(8) 湧出物を占使用すること。

(9) 高山植物その他これに類する植物で町長が指定するものを採取すること。

(条件)

第14条 前条の許可又は協議により町立自然公園を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

(利用のための規制)

第15条 町立自然公園の区域内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該自然公園の利用者に著しく不快の念をおこさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(2) 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により甚しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、けんおの情を催させるような仕方で客引し、その他当該町立自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(管理)

第16条 町は、町立自然公園を管理させるため必要に応じ職員を置く。

2 前項の規定による職員は、町長の指揮を受け、第13条及び前条の規定に違反した者の取締りその他管理に当たらなければならない。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第2号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成6年3月17日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

白糠町立自然公園条例

昭和42年12月26日 条例第35号

(平成14年3月20日施行)