○白糠町国民健康保険条例施行規則

平成6年9月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 町が行う国民健康保険については、法令及び白糠町国民健康保険条例(昭和34年白糠町条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(被保険者の資格異動の届出)

第2条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格取得並びに資格喪失、世帯主変更、世帯主の住所、氏名変更、世帯変更、個人番号の変更に関する事項を届出(別記第1号様式)たとき、記載事項の適否、被保険者証添付の有無確認の上受理しなければならない。

2 前項の被保険者が国民健康保険法(以下「法」という。)附則第6条の規定により、退職被保険者であるとき又は退職被保険者が被扶養者を有するときは、前項の届出と国民健康保険退職者医療資格取得、喪失、変更届(別記第2号様式)を、被保険者の属する世帯の世帯主は、届出しなければならない。

(被保険者台帳の作成・整理)

第3条 町長は、前条の規定による届出を受理したときは、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、被保険者資格取得年月日並びにその事由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当って給付対象者の確認及び被保険者証記号番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(別記第3号様式)を作成又は整理しなければならない。

第4条 削除

(被保険者証の更新)

第5条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年期日を定め更新するものとする。

2 前項の更新を行うに当っては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは所要の手続きを経て、関係書類を整備しなければならない。

(被保険者証の交付)

第6条 町長は、次の各号に定める被保険者証の交付申請又は届出があったときは、被保険者台帳と照合の上、必要とする事項を調査確認して、申請書の補正を求める期間を除き、原則として申請のあった日に交付するものとする。

(1) 再交付申請書(別記第5号様式)

(2) 長期旅行者等遠隔地申請書(別記第6号様式)

(3) 修学中の者に係る法第116条届書(別記第7号様式)

(4) 受給資格証明書交付申請書(別記第8号様式)証明書(別記第9号様式)

2 前項の規定により交付したときは、被保険者台帳並びに各整理簿等に諸事項を記載整理する。また、適用を受けなくなったときは、期間満了及び被保険者の属する世帯主が失った被保険者証を発見し返還したときも同様とする。

(療養費等の支給)

第7条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条の規定による療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(別記第10号様式)次の各号に掲げる療養費の区分により、それぞれの療養に要した費用に関する証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付して町に申請しなければならない。

(1) 医科及び歯科診療

診療に要した費用に関し、診療に従事した医師又は保険医療機関の発行する領収書

(2) 薬剤

薬剤の受領に要した費用に関し、保険薬剤師の発行する領収書

(3) 柔道整復師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書

 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。但し、施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること。又は医師についてその旨を確認した場合においては、この限りでない。

(4) あんま、はり、きゅう師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書

 その施術につき、医師の発行する施術を必要とする旨の意見書

(5) 輸血に要する血液代

 供血者の発行する生血代領収書及び内訳書

 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施にかかる証明書

(6) 補装具

 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書

 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書

(7) 入院時食事療養費

 保険医療機関の発行する領収書

2 前項の規定による療養費支給申請書の提出を受け、審査決定をしたときは、町長は、原則として審査決定した日から14日以内に国民健康保険療養支給決定通知書(別記第11号様式)により通知するとともに、療養費支給整理簿に記載整理しなければならない。

(特定疾病に係る認定)

第8条 被保険者の属する世帯の世帯主が、国民健康保険法施行令(以下「令」という。)第29条の2第5項の規定による町長の認定(以下「認定」という。)を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(別記第12号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときの特例疾病認定証は、申請書の補正を求める期間を除き、原則として申請のあった日に認定し、国民健康保険特定疾病療養受療証(別記第13号様式)を被保険者の属する世帯の世帯主に交付しなければならない。

3 前項の規定により交付したときは、整理簿に記載整理する。また、適用を受けなくなったときは、被保険者の属する世帯の世帯主より返還してもらい、同様の記載整理しなければならない。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第9条 町長は、法第42条及び第43条に基づく一部負担金の支払又は納税の義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により6ケ月以内の期間に限って、その一部負担金の支払を猶予するものとする。この場合において、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対する支払いに代えて、当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。

(1) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(2) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。

(3) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

2 町長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において、必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。

3 世帯主は、前記各項の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除申請書(別記第14号様式)を、町に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出を受け審査決定した場合は、原則として審査決定した日から7日以内に、国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除証明書(別記第15号様式)を申請者に交付しなければならない。

5 町長は、一部負担金の徴収猶予、減免の措置を受けた者が次の各号の一に該当する場合において、その猶予、減免を行った一部負担金の全額又は一部について取消し若しくは一時に徴収することができる。この場合においては、その旨世帯主に国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除取消通知書(別記第16号様式)により通知しなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた者が資力、又はその他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認められたとき。

(2) 偽り、その他の不正行為により、一部負担金の納入を免れようとする行為が認められたとき。

(3) 偽り、その他の不正行為により、一部負担金の減免を受けたと認められるとき。

6 町長は、前項第3号の場合において被保険者が保険医療機関等から療養の給付を受けたものであるときは、原則として7日以内に当該保険医療機関等に対し、取消の旨を国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除取消通知書(別記第16号様式)により通知するとともに、世帯主がその取消の日の前日までの間に減額、又は免除によりその支払を免れた額を、世帯主から徴収するものとする。

(療養給付の差額支給)

第10条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第43条第3項又は同法第56条第2項の規定による差額(以下「療養給付差額」という。)の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、一部負担金の支払又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添付して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による差額支給申請書の提出を受け、審査決定したときは、原則として審査決定した日から7日以内に国民健康保険療養給付差額決定通知書(別記第18号様式)を当該申請者に通知しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第11条 被保険者の属する世帯の世帯主が、条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記第19号様式)を、町に申請しなければならない。

2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

3 出産育児一時金は、妊娠4ケ月以上の場合の出産(死産を含む。)に対し、すべてこれを支給するものとする。

4 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし出産児数に応じてこれを支給するものとする。

5 第1項の規定により申請書の提出があったときは、町長は、原則として申請のあった日から7日以内に、支給額を申請者に支給するとともに、出産育児一時金支給事務処理簿に記載整理しなければならない。

(葬祭費の支給)

第12条 被保険者の死亡により条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(別記第20号様式)を、町に申請しなければならない。但し、死亡診断書、若しくは死体検案書を必要とする場合は、当該書類を提示しなければならない。

2 前項の規定により申請書の提出があったときは、町長は、原則として申請のあった日から7日以内に支給額を申請者に支給するとともに、葬祭費支給事務処理簿に記載整理しなければならない。

(高額療養費の支給)

第13条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記第21号様式)にその療養に要した費用に関する証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付し、町に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、審査決定し、国民健康保険高額療養費決定通知書(別記第22号様式)により、原則として審査決定した日から14日以内に当該申請者に通知するとともに、高額療養費支給事務処理経過簿に記載整理しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給)

第13条の2 法第57条の3に規定する高額介護合算療養費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第22号の2様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、申請者に対し白糠町国民健康保険自己負担額証明書(別記第22号の3様式)を交付するとともに、支給の可否を決定し、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(別記第22号の4様式)により通知するものとする。

(移送費の支給)

第14条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(別記第23号様式)を、町に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額を証明する書類を添付しなければならない。

(1) 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを認めた理由)

(2) 移送経路、移送方法及び移送年月日

3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日を記載し、記名及び押印しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による移送費支給申請書の提出を受け、審査決定したときは、原則として審査決定した日から7日以内に国民健康保険移送費決定通知書(別記第24号様式)により、当該申請者に通知するとともに、移送費支給整理簿に記載整理しなければならない。

(食事療養標準負担額の減額に係る認定)

第15条 被保険者の属する世帯の世帯主は、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働省令で定める者として、町長の認定(以下「認定」という。)を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(別記第25号様式、以下「認定申請書」という。)に、被保険者証及び次の各号の区分に従いそれぞれ審査決定上必要とする書類を添えて町に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第26条の2に該当する者(第2号に該当する者を除く。)は、次のいずれかの書類。但し、町長が公簿等で確認できる場合はこの限りでない。

 認定を受けようとする被保険者(以下「認定申請者」という。)の属する世帯の世帯主及び被保険者すべて(以下「減額認定世帯員」という。)について、市町村民税が課されていないか又は免除されていることを証明するもの

 認定申請者に係る福祉事務所長の「国保特例標準負担額減額該当」と記載された保護申請却下通知書又は福祉事務所長等が原本証明したもの

 減額認定世帯員のいずれかが既に、国民健康保険標準負担額減額認定証(別記第26号様式、以下「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、その減額認定証

(2) 施行規則第26条の2に該当する者であって、認定の申請を行った月以前の12ケ月以内の入院日数(認定の対象となる入院に限る。)が90日を越える者

 第1号のイ若しくはの書類又は認定中請書に係る減額認定証

 入院期間を確認できる書類

2 町長は、前項の規定による減額申請書の提出があったときの減額認定は、申請書の補正を求める期間を除き、原則として7日以内に審査し、認定したときは、申請者に有効期限を定めて減額認定証(別記第26号様式)を交付し、又は前項の各号に該当しないと認めたときは、国民健康保険食事療養費標準負担額減額認定申請却下通知書(別記第27号様式)により当該申請者に通知するとともに、標準負担額減額台帳(以下「減額台帳」という。)に記載整理しなければならない。

(限度額適用に係る認定)

第15条の2 被保険者の属する世帯の世帯主は、施行規則第27条の14の2第1項又は第27条の14の4第1項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に審査決定上必要とする書類を添えて町に提出しなければならない。ただし、町長が公簿等で確認できる場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の規定による認定申請書の提出があったときの限度額認定は、申請書の補正を求める期間を除き、原則として7日以内に審査し、認定したときは、申請者に有効期限を定めて限度額適用認定証(別記第26号の2様式又は別記第26号の3様式)を交付する。

3 施行規則第27条の14の5第1項に該当する者の認定申請であって、世帯主に保険税の滞納がない場合は、前条の規定による減額認定を兼ねるものとし、申請者に有効期限を定めて限度額適用・標準負担額認定証(別記第26号の4様式)を交付する。

(食事療養標準負担額に関する特例)

第16条 被保険者の属する世帯の世帯主は、施行規則第26条の5第1項の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給申請書(別記第28号様式、以下「差額支給申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町に提出しなければならない。

(1) 第15条第1項に規定する認定の申請に必要な書類又は当該被保険者の減額認定証

(2) 入院期間を確認できる書類

(3) 現に支払った食事療養標準負担額を証明する書類

2 町長は、前項の規定による差額申請書の提出を受け、審査決定したときは、原則として審査決定した日から7日以内に、国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給決定通知書(別記第29号様式)により、当該申請者に通知するとともに、減額台帳に記載整理しなければならない。

(減額認定証の再交付)

第17条 町長は、施行規則第26条の3第5項及び第6項の規定による減額認定証再交付申請書(別記第30号様式)が提出されたときは、減額台帳と照合の上、必要とする事項を調査確認して、申請書の補正を求める期間を除き、原則として申請のあった日に交付するものとする。

2 前項の規定により再交付したときは、減額台帳に必要事項を記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失った減額認定証を発見し、これを返還したときも同様とする。

(第三者の行為による被害の届出)

第18条 被保険者の療養の給付等にかかる疾病、又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被害者の属する世帯の世帯主は、第三者の行為による被害届出(別記第31号様式)に、次の各号に定める書類を添付し、町長に届出しなければならない。

(1) 念書(別記第32号様式)

(2) 誓約書(別記第33号様式)

(3) 事故発生状況報告書(別記第34号様式)

(4) 交通事故証明書

(5) その他、町長が必要とする書類

2 町長は、前項の届出があった場合において、法第64条第1項に該当するときは、原則として7日以内に、第三者に対し損害賠償の請求権の行使(別記第35号様式)をしなければならない。療養の給付中途において、第1項の届出があったとき、かつ、その時期においてまだ損害賠償額の決定並びに支払いが行われない場合においても、同様とする。

3 町長は、第三者の行為により被害届出により、被害者である被保険者、並びに届出人、及び加害者、並びに加害者の使用主、その他関係者に対し、事故発生の原因等につき、第三者行為調査書(別記第36号様式)により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。

4 町長は、損害賠償が決定し又は支払われたときは、原則として7日以内に、前項の規定による調書を添付し、損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納入書をもって関係者に請求又は返還をさせなければならない。

5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、町に対して請求できうる診療報酬額を、当該保険医療機関等に対して通知(別記第37号様式)するものとする。

(診療報酬明細書の保存)

第19条 町長は、療養の給付状況を明らかにし、且つその適正な給付を期するため、毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書を世帯毎に区分し、安全確実に保存しなければならない。

2 町長は、前項の格納について、1年毎に文書の保存及び編さん規程により編さんし、これを5年間保存しなければならない。

(基準収入額適用申請の処理)

第20条 国民健康保険基準収入額適用申請書(別記第38号様式。以下「基準収入額適用申請書」という。)により、施行規則第24条の3に規定する基準収入額適用の申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 基準収入額適用申請書の記載事項等の点検、審査等を行うこと。

(2) 添付書類及び現有公簿その他これに準ずる書類をもとに、申請者等より事実関係を確認したうえで判定すること。ただし、収入の額を証明できる書類が存在せず、かつ、収入の額を証明する書類の発行を受けることができない収入については、この限りでないこと。

(3) 前2号の規定により、点検、審査等を行った結果、令第27条の2第4項に規定する事由に該当することを確認したときは、基準収入額適用決定通知書を作成し、申請者に通知すること。

(4) 第1号及び第2号の規定により、点検、審査等を行った結果、令第27条の2第4項に規定する事由に該当しないことを確認したときは、認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

(補則)

第21条 この規則で定める外、必要なことは町長が定める。

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、廃止前の白糠町国民健康保険条例施行規則の規定によりなされた各種の申請、届出、その他手続き並びに承認の処置は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

4 条例附則第4項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(附則別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(附則別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

6 白糠町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第16号)附則第2項前段の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(平成9年9月17日規則第26号)

この規則は、平成9年9月19日から施行する。

(平成10年11月17日規則第24号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第53号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月30日規則第38号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月16日規則第52号)

この規則は、平成14年12月18日から施行する。

(平成14年12月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に作成されている用紙がある場合においては、当分の間、これを使用することができる。この場合においては、訴訟の提起に関して教示すべき事項を記載した書面を当該決定の通知と同時に交付しなければならない。

(平成18年9月29日規則第47号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第50号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第14号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成26年12月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る第11条第2項の規定による加算の額は、なお従前の例による。

(平成27年12月30日規則第26号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第24号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年6月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る第11条第2項の規定による加算の額は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第15号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第33号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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別記第4号様式 削除

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白糠町国民健康保険条例施行規則

平成6年9月29日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成6年9月29日 規則第25号
平成9年9月17日 規則第26号
平成10年11月17日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第23号
平成12年12月26日 規則第53号
平成14年9月30日 規則第38号
平成14年12月16日 規則第52号
平成14年12月30日 規則第55号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年9月29日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年12月25日 規則第50号
平成21年7月31日 規則第14号
平成26年12月30日 規則第35号
平成27年12月30日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年7月31日 規則第24号
令和2年6月11日 規則第22号
令和2年9月30日 規則第24号
令和2年12月30日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年6月30日 規則第11号
令和3年9月30日 規則第15号
令和3年12月30日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第19号
令和4年12月28日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第15号