○白糠町国民健康保険運営協議会規則
昭和34年3月19日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町国民健康保険条例(昭和34年条例第10号)第3条の規定による白糠町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 協議会は、会長が必要と認めたときこれを招集する。但し、委員の要求ありたる場合は、直ちに招集しなければならない。
(定足数)
第3条 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ、会議を開き議決することができない。但し、同一議件につき再度招集するもなお半数に達しないときは、この限りでない。
2 表決につき、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前項の場合において会長は、委員として議決に加わることはできない。
(会長の権限)
第4条 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。
(会議録)
第5条 会長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(雑則)
第6条 前各条に定めるものの外、協議会の議事その他運営について必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この規則は、条例施行の日(昭和34年3月19日)から適用する。