○白糠町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第40号)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保険料(第2条―第4条)
第3章 雑則(第5条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 白糠町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、白糠町後期高齢者医療に関する条例(平成20年白糠町条例第10号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 保険料
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金の減免)
第3条 被保険者又は連帯納付義務者が、条例第5条に規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過誤納)
第4条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
第3章 雑則
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月30日規則第29号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。