○白糠町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 白糠町が行う介護保険については、法令及び白糠町介護保険条例(平成12年白糠町条例第15号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者台帳
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(介護認定審査会合議体)
第2条の2 条例第1条の2に規定する白糠町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、政令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(被保険者以外の者の審査判定)
第2条の3 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、同法第19条第4項に規定する保護の実施機関から介護保険の被保険者以外の者(法第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を求められたときは、これを行うことができるものとする。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得、異動又は喪失の届出をしようとするときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
2 本町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達し、資格の取得の届出をしようとするときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第3号)が提出されたときは、必要事項を確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項及び法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分等の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項及び法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分等の変更を行う場合において、法第30条第2項及び法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条及び法第33条の3の規定により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分等変更通知書(別記様式第12号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス等の種類の変更をしようとする場合において、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
2 町長は、同法第24条の2の規定により付記転出届をした要介護被保険者等が、介護保険受給資格証明書交付申請書(別記様式第16号の2)により介護保険受給資格証明書の交付の申請をした場合は、介護保険受給資格証明書(別記様式第16号)を当該申請者に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第12条 要介護被保険者等が法第46条第4項又は法第58条第4項に規定する指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行うときは、居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第17号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(標準負担額の減額)
第15条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(要介護旧措置入所者の特定負担限度額)
第16条 要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(別記様式第27号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担減額認定証等の提出)
第17条 前4条の規定により介護保険利用者負担額割合変更認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担減額認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担減額認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担減額認定証等の取消し)
第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担減額認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担減額認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、[介護保険居宅介護(予防)サービス費、特例居宅介護(予防)サービス費、地域密着型介護(予防)サービス費、特例地域密着型介護(予防)サービス費、居宅介護(予防)サービス計画費、特例居宅介護(予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費]支給申請書(別記様式第30号)又は介護保険特例居宅介護(予防)サービス費、特例居宅介護(予防)サービス計画支給申請書(受領委任用)(別記様式第30号の2)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(4) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例特定入所者介護サービス費
ア 特定介護保険施設等における食事の提供に要した費用について法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 特定介護保険施設等における居住等に要した費用について法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額
(6) 特例介護予防サービス費
法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費
ア 特定介護保険施設等における食事の提供に要した費用について法第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 特定介護保険施設等における滞在に要した費用について法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額
(10) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費
ア 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護老人福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護老人福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用負担割合を控除した額
イ 施行法第13条第5項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める食費の特定負担限度額を控除した額
ウ 施行法第13条第5項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める居住費の特定負担限度額を控除した額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第32号)又は介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(別記様式第32号の2)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、住宅改修を行おうとする前に、町長の承認を得た上で住宅改修を行うものとし、完了後は速やかに介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第33号)又は介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(別記様式第33号の2)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(別記様式第34号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第34号の2)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、申請者に対し介護保険自己負担額証明書(別記様式第34号の3)を交付するとともに、支給の可否を決定し、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第34号の4)により通知するものとする。
第23条 削除
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書(別記様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書兼特別徴収額〔(仮徴収)変更、特別徴収中止〕通知書(別記様式第38号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第39号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書兼特別徴収額〔(仮徴収)変更、特別徴収中止〕通知書(別記様式第38号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは支払方法変更の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定したときは、介護保険給付の支払一時差止等通知書(別記様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定したときは、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められるときは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(基準収入額適用申請書等の提出)
第29条の2 要介護被保険者が、介護保険法施行令第22条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする場合は、介護保険基準収入額適用申請書(別記様式第49号の2)に被保険者証等を添えて、町長に提出しなければならない。
(延滞金の減免)
第31条 保険料の納付義務者が条例第8条に規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(徴収猶予の取消し)
第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)の例によるものとする。
(委任)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第53号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月22日規則第31号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に作成されている用紙がある場合においては、当分の間、これを使用することができる。この場合においては、訴訟の提起に関して教示すべき事項を記載した書面を当該決定の通知と同時に交付しなければならない。
附則(平成17年3月31日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第27号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日規則第39号)
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)第3条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第52条に規定する予防給付に係る受給手続については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月31日規則第15号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第25号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第14号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第28号 削除
別記様式第35号 削除
別記様式第36号 削除