○白糠町交通安全対策会議条例
昭和46年7月8日
条例第21号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、白糠町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 白糠町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、30名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命(町機関以外は委嘱)する。
(1) 国の関係地方行政機関の職員
(2) 北海道の機関の職員(警察機関を除く。)
(3) 北海道警察の所轄署の警察官
(4) 副町長及び町の行政機関の職員
(5) 教育委員会の教育長及びその事務部局の職員
(6) 町内関係団体の代表者及び知識経験者
6 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、北海道旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから町長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第15号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。