○白糠町交通安全推進員設置規則

平成15年3月28日

規則第26号

(設置)

第1条 交通安全運動の推進に当たり、交通安全思想の普及及び指導、交通安全施設の整備拡充等に資するため、白糠町交通安全推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(身分)

第2条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 推進員は、次に掲げる事務のうち特定の事務を分担する。

(1) 交通安全運動の方策についての調査及び企画立案に関すること。

(2) 交通安全運動の実践組織の育成に関すること。

(3) 交通安全行政機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 交通安全運動推進協議会の事業実施に伴う事務に関すること。

(5) 町内一円の交通指導に関すること。

(6) 交通安全指導者の育成に関すること。

(7) その他交通安全運動の推進に関すること。

(定数)

第4条 推進員の定数は、1名とする。

(任命)

第5条 推進員は、交通安全に係る専門的な知識、技能を有する者のうちから町長が任命する。

(任期)

第6条 推進員の任期は、1年以内とする。ただし、再任することができる。

(解任)

第7条 町長は、前条の規定にかかわらず特別の事由があるときは、推進員を解任することができる。

(服務)

第8条 推進員は、上司の指導及び監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。また、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(報酬等)

第9条 推進員には、白糠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白糠町条例第38号)に定める報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年12月30日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

白糠町交通安全推進員設置規則

平成15年3月28日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第6章 交通安全等
沿革情報
平成15年3月28日 規則第26号
令和元年12月30日 規則第31号