○白糠町交通安全指導員等被服貸与規程

昭和46年12月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、白糠町交通安全指導員設置条例(昭和46年条例第22号)第9条の規定に基づき、交通安全指導員若しくは交通安全の指導に勤務する職員(以下「指導員」という。)に対する被服等の貸与について必要なことを定めることを目的とする。

(被服等の貸与)

第2条 被服等の貸与を受ける指導員の範囲、品目及び貸与期間は別表のとおりとする。

2 被服等の貸与期間は貸与の日から起算する。ただし、中古品を貸与したときはその残存月数とする。

3 貸与期間の経過した貸与品については、その貸与を受けた指導員に対し給与するものとする。

(着用の義務)

第3条 被服等の貸与を受けた指導員は、交通指導に勤務するときは当該被服等を着用しなければならない。

(保全等の心得)

第4条 被服等の貸与を受けた指導員は当該被服等を常に清潔に保ち必要な手入を行ない補修、その他品質の管理保全に万全を期さなければならない。

2 貸与被服等の補修は特別の場合を除き指導員の自弁とする。

(被服等の返納)

第5条 指導員が転出若しくは退職または死亡により被服の貸与を受ける資格を有しなくなったとき(死亡の場合はその遺族)は貸与被服等を直ちに返納しなければならない。

(亡失または損傷の届出)

第6条 被服等の貸与を受けた指導員は、当該被服等を亡失または損傷したときは、貸与被服等亡失(損傷)届を別記様式第1号により町長に速やかに届出をしなければならない。

2 前項の場合において、貸与被服等の亡失または損傷の理由が当該指導員の故意または重大な過失によるときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、その品目の購入価額を貸与期間で除した額に残存期間を乗じて得た額を基準とし町長が定めた額とする。

(貸与の記録)

第7条 指導員を所掌する担当課長は別記様式第2号による被服等貸与整理簿を備え、貸与及び返納並びに給与等の状況を記録保管しなければならない。

この規程は、昭和46年12月1日より施行し、この規程の施行の際、既に被服等の貸与が行なわれたものについても、この規程により施行されたものとみなす。

(平成9年2月12日訓令第2号)

この規程は、平成9年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与対象となる範囲

品目

員数

貸与期間

備考

交通安全指導員若しくは交通安全指導に勤務する職員で町長の任命する者

制服、制帽(合服、冬服、盛員服)

各30以内

4年


防寒服

30以内

4年

帯革

26以内

4年

(夏、冬用)

各30以内

2年

雨衣

30以内

4年

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白糠町交通安全指導員等被服貸与規程

昭和46年12月1日 訓令第1号

(平成9年3月1日施行)