○白糠町勤労者生活資金貸付規則

平成2年3月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、白糠町内に居住する勤労者に対し、生活資金を貸付し、生活安定と福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「勤労者」とは、職業の種類を問わず、他人に精神的、肉体的役務を提供することによって賃金、報酬等の給与を受け、それによって生活している者をいう。

(取扱金融機関及び貸付枠)

第3条 貸付は、北海道労働金庫釧路支店(以下「取扱金融機関」という。)が行う。

2 町は、予算の範囲内において取扱金融機関に対して原資を預託する。

3 取扱金融機関は、町の預託金の貸付枠を毎年度協議の上設定し、貸付を行うものとする。

(契約)

第4条 町長は、貸付条件その他の必要事項に関して取扱金融機関と契約を締結するものとする。

(貸付の対象)

第5条 貸付の対象となる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 現に白糠町に住所を有し、貸付時点において白糠町に居住している勤労者または貸付時点において白糠町内の事業所に勤務している勤労者

(2) 取扱金融機関の貸付条件をみたす勤労者

(貸付の条件)

第6条 貸付の条件は、別に定めるものとする。

(貸付金の使途)

第7条 貸付金の使途は、次に掲げる資金とする。

(1) 勤労者の健全な生活及び福祉を維持するために必要な資金

(2) その他町長が特に必要と認める資金

(貸付限度額)

第8条 貸付の限度額は、1人100万円以内とする。

(再貸付の制限)

第9条 貸付を受ける勤労者は、その貸付に係る残債務を完済しない限り再貸付を受けることができない。

(状況の報告)

第10条 取扱金融機関は、毎月末現在の資金貸付状況その他必要な事項を翌月10日までに別記様式1により町長に報告するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第26号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

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白糠町勤労者生活資金貸付規則

平成2年3月20日 規則第3号

(平成5年4月1日施行)