○雇用保険特例一時金受給者等に対する生活援助資金貸付規則

昭和57年1月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、白糠町に居住する季節労働者で特に生活に困窮し、冬期間他に職を求められない者に対して、生活援助資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって町民の生活の安定に資することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 白糠町に居住する季節労働者であって、原則として雇用保険特例一時金の受給者であること。但し、雇用保険特例一時金受給者等であっても、次の一に該当する場合は貸付対象から除外するものとする。

(1) 同居人の中に生活できる所得のある者がいるとき。

(2) 他の収入によって生計が維持できると思われるもの

(3) 資金を貸付けすることが適当でないと判断されるもの

(貸付条件)

第3条 資金の貸付条件は次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付額 10万円以内

(2) 貸付の利率 無利子

(3) 償還期限 貸付けした年の12月25日

(4) 償還方法 分割又は一時払い

(申請及び決定通知)

第4条 資金の貸付けを受けようとするものは、別記第1号様式の借入申込書1通を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の貸付決定をしたときは、別記第2号様式により決定通知をするものとする。

(貸借契約)

第5条 資金の貸付決定を受けたものは、別記第3号様式に基づき町長と貸借契約を締結しなければならない。

(保証人)

第6条 資金の貸付を受ける場合は町内に住所を有するもので借主に代って弁済の資力があると町長が認める連帯保証人1名をたてなければならない。

(資金の貸付)

第7条 資金は第3条第2項の貸付決定通知後、これを貸付けするものとする。

(貸付金の延滞利息)

第8条 借主が第3条に定める償還期限までに貸付金を償還しない場合、町長は借主に対し、その翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額の年5パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収する。但し、町長が特別の事情があると認めたときは、延滞利息を減免することができる。

(事業主への転貸)

第9条 資金は事業主等へ転貸することができる。この場合、事業主等は資金の償還について、一切の責任を負わなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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雇用保険特例一時金受給者等に対する生活援助資金貸付規則

昭和57年1月18日 規則第1号

(昭和57年1月18日施行)