○白糠町公害専門委員設置規則
昭和49年4月11日
規則第12号
(設置)
第1条 この規則は、公害の未然防止とその対策を図るため専門に調査研究することを目的に地方自治法第174条の規定により白糠町公害専門委員(以下「委員」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員は、次の事項について調査研究をする。
(1) 地域環境の調査
(2) 公害問題の諸調査
(3) 公害対策に関する専門的調査研究
(4) その他公害対策等に関する必要な事項
(定数)
第3条 委員の定数は4名とする。
(選任)
第4条 委員は町内居住者で知識経験を存する者のなかから選任する。但し特別な事情があるときは、町外居住者から選任することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和63年2月29日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。