○白糠町工場立地法準則条例

平成29年9月14日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域

100分の5以上

100分の10以上

(敷地が区域の内外にわたる場合等の措置)

第4条 製造業等に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)の敷地が前条の区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該区域内に属するときは、その敷地の全部について、この条例の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域外に属するときは、その敷地の全部について、この条例の規定を適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白糠町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

2 白糠町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成25年3月18日条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われていた工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定める方法により行うものとする。

白糠町工場立地法準則条例

平成29年9月14日 条例第20号

(平成29年9月14日施行)