○白糠町工場立地法準則条例附則第3項の規則で定める方法を定める規則
平成29年9月14日
規則第18号
白糠町工場立地法準則条例(平成29年白糠町条例第20号)附則第3項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める表に規定する式のとおりとする。
(1) 昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われていた工場等(以下「既存工場等」という。)が工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合 別表第1
(2) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合 別表第2
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
区域の範囲 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域 | ただし、のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | ただし、のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
備考 この表において、次の各号に掲げる記号の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
(2) P 当該変更に係る生産施設の面積
(3) γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
(4) G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。第6号において同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
(5) S 当該既存工場等の敷地面積
(6) G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計
(7) E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
(8) E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。次号において同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
(9) E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計
別表第2
区域の範囲 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
都市計画法第8条第1項第1号の工業地域 | ただし、のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | ただし、のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
備考 この表において、次の各号に掲げる記号の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) G、G0、S、G1、E、E0及びE1 別表第1備考に規定する意義
(2) n 当該既存工場等が属する業種の個数
(3) Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
(4) γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合