○白糠町中小企業振興条例施行規則

昭和63年7月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 白糠町中小企業振興条例(昭和48年白糠町条例第13号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(貸付金の借入申請)

第2条 条例第5条及び第12条による貸付金の申込みをするものは、別記第1号様式に関係書類を添えて、白糠町商工会を経由して町長に提出するものとする。

(貸付利率)

第3条 貸付利率は、毎年度町と取扱金融機関との協議により決定するものとする。

(保証料補給の交付申請)

第4条 条例第9条の2の規定にもとづく保証料の補給を受けようとするものは、中小企業振興資金の償還終了後、原則として1ケ月以内に別記第2号様式に必要事項を記載して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めた場合は、補給金の交付を指令し、交付するものとする。

(保証料補給金の返還等)

第5条 町長は、申請者が次の一に該当する場合は、補給の決定を取り消し、又は既に交付した補給金の全額もしくは一部を返還させることができる。

(1) 申請者が虚偽の申請を行ったとき。

(2) その他補給することが不適当と認められる事実があったとき。

(資格)

第6条 第2条及び第4条の申請をすることができるものの資格は、町税を完納しているものでなければならない。

(報告)

第7条 取扱金融機関は、毎月5日までに前月末現在の貸付及び償還状況等を別記第3号様式により町長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めのない事項で必要なものは、町長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成9年9月17日規則第26号)

この規則は、平成9年9月19日から施行する。

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白糠町中小企業振興条例施行規則

昭和63年7月1日 規則第25号

(平成9年9月19日施行)