○白糠町事業場災害復旧資金利子補給条例施行規則
平成18年9月15日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町事業場災害復旧資金利子補給条例(平成18年白糠町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害)
第2条 条例第2条第1号に規定するその他の災害は、地盤沈下、落雷、爆発、地すべり、落下物、その他不可抗力による人災で町長が認めた災害をいう。
(土地、建物、機械器具等)
第3条 条例第2条第2号に規定する土地、建物、機械器具等は、次に定めるところによる。
(1) 土地 事業用に供している施設用地であること。
(2) 建物 事業用に供している事務所、工場、倉庫、畜舎、番屋、店舗等であること。
(3) 機械器具 事業用に供している機械機具であること。ただし、施設に固着しているものとし、船舶、自動車、飛行機、建設機械等は除くものとする。
(4) 前3号のほか町長が特に認めたものであること。
(金融機関等)
第4条 条例第2条第4号に規定する規則で定める金融機関等は、金融公庫、中央金庫、労働金庫、信用金庫、信用組合、協同組合及び町長が指定するものとする。
(対象の期日及び期間)
第5条 条例第3条に規定する規則で定める期日及び期間は、次に定めるところによる。
(1) 申込手続に係る期日は、災害発生から180日以内とする。
(2) 貸付けの決定に係る期間は、災害発生から1年以内とする。ただし、特別の理由があると町長が認めたときは、その期間を延長することができる。
(利子補給の交付申請)
第6条 条例第4条に規定する規則で定める申請は、次のとおりとする。
ア 金銭消費貸借契約証書の写し
イ 償還計画表の写し
ウ 事業計画書等の写し
エ 町税等の納付証明書
オ その他町長が必要と認める書類
(利子補給の請求方法)
第7条 前条第3号の利子補給の交付の決定を受けた者は、利子補給を受けることができる期間の毎年度、白糠町補助金等交付規則(平成13年白糠町規則第19号)に定めるところにより、町長に請求するものとする。
2 前項の請求には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 借入資金の償還実績証明書(当該償還分)
(2) 町税等の納付証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(利子補給の割合及び限度額)
第8条 条例第5条第2項に規定する規則で定める利子補給の割合及び限度額は、次に定めるところによる。
(1) 利子補給の割合 利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において、被害者が金融機関等に支払った償還実績に基づき得た額とする。ただし、事業場災害復旧資金の借入平均残高(計算期間中の毎日の最高残高の総和をその期間中の日数(閏年においても365日)で除して得た金額)の年2.0パーセントの範囲内とする。
(2) 利子補給の限度額 利子補給の額が1年につき1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。
(利子補給の額)
第9条 利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において、被害者が金融機関等に支払った償還実績に基づき得た額とする。ただし、借入平均残高に対し、年2.0パーセント(借入利率が年2.0パーセントに満たないときは、当該借入利率)を乗じて得た額とする。
2 計算期間中において当該支払日から延滞を生じた場合、延滞発生期間中についての利子補給はしないものとする。
(利子補給の制限)
第10条 条例第7条第4号に規定するその他規則で定める場合は、次に定めるところによる。
(1) 災害発生時点において、事業を3年以上休止している事業者である場合
(2) 事業者が金融機関等に支払を怠った場合
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
(利子補給の取消し)
第11条 条例第8条第4号に規定するその他規則で定めるときは、次に定めるところによる。
(1) 利子補給を開始した日から5年間以内に、事業を廃止し、又は休止したとき。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(利子補給返還の徴収方法)
第12条 条例第8条第2項の規定による返還が生じた場合の徴収方法は、白糠町税外収入徴収条例(昭和28年白糠町条例第7号)に定めるところによる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。