○白糠町事業場災害復旧資金利子補給条例施行規則

平成18年9月15日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町事業場災害復旧資金利子補給条例(平成18年白糠町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害)

第2条 条例第2条第1号に規定するその他の災害は、地盤沈下、落雷、爆発、地すべり、落下物、その他不可抗力による人災で町長が認めた災害をいう。

(土地、建物、機械器具等)

第3条 条例第2条第2号に規定する土地、建物、機械器具等は、次に定めるところによる。

(1) 土地 事業用に供している施設用地であること。

(2) 建物 事業用に供している事務所、工場、倉庫、畜舎、番屋、店舗等であること。

(3) 機械器具 事業用に供している機械機具であること。ただし、施設に固着しているものとし、船舶、自動車、飛行機、建設機械等は除くものとする。

(4) 前3号のほか町長が特に認めたものであること。

(金融機関等)

第4条 条例第2条第4号に規定する規則で定める金融機関等は、金融公庫、中央金庫、労働金庫、信用金庫、信用組合、協同組合及び町長が指定するものとする。

(対象の期日及び期間)

第5条 条例第3条に規定する規則で定める期日及び期間は、次に定めるところによる。

(1) 申込手続に係る期日は、災害発生から180日以内とする。

(2) 貸付けの決定に係る期間は、災害発生から1年以内とする。ただし、特別の理由があると町長が認めたときは、その期間を延長することができる。

(利子補給の交付申請)

第6条 条例第4条に規定する規則で定める申請は、次のとおりとする。

(1) 利子補給の交付の決定を受けようとする者は、事業場災害復旧資金利子補給制度申込書(別記様式第1号)に罹災証明書を添えて、前条第1号の期日までに町長に申し込むものとする。

(2) 前号の規定により申し込みを行った者が金融機関等から前条第2号の期間までに事業場災害復旧資金の借入決定を受けたときは、速やかに事業場災害復旧資金利子補給申請書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。この場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 金銭消費貸借契約証書の写し

 償還計画表の写し

 事業計画書等の写し

 町税等の納付証明書

 その他町長が必要と認める書類

(3) 町長は、前号の申請書の提出があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、利子補給の交付の可否を決定するものとし、交付を決定したときは、事業場災害復旧資金利子補給決定通知書(別記様式第3号)を送付するものとする。

(利子補給の請求方法)

第7条 前条第3号の利子補給の交付の決定を受けた者は、利子補給を受けることができる期間の毎年度、白糠町補助金等交付規則(平成13年白糠町規則第19号)に定めるところにより、町長に請求するものとする。

2 前項の請求には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 借入資金の償還実績証明書(当該償還分)

(2) 町税等の納付証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(利子補給の割合及び限度額)

第8条 条例第5条第2項に規定する規則で定める利子補給の割合及び限度額は、次に定めるところによる。

(1) 利子補給の割合 利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において、被害者が金融機関等に支払った償還実績に基づき得た額とする。ただし、事業場災害復旧資金の借入平均残高(計算期間中の毎日の最高残高の総和をその期間中の日数(閏年においても365日)で除して得た金額)の年2.0パーセントの範囲内とする。

(2) 利子補給の限度額 利子補給の額が1年につき1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。

(利子補給の額)

第9条 利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において、被害者が金融機関等に支払った償還実績に基づき得た額とする。ただし、借入平均残高に対し、年2.0パーセント(借入利率が年2.0パーセントに満たないときは、当該借入利率)を乗じて得た額とする。

2 計算期間中において当該支払日から延滞を生じた場合、延滞発生期間中についての利子補給はしないものとする。

(利子補給の制限)

第10条 条例第7条第4号に規定するその他規則で定める場合は、次に定めるところによる。

(1) 災害発生時点において、事業を3年以上休止している事業者である場合

(2) 事業者が金融機関等に支払を怠った場合

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

(利子補給の取消し)

第11条 条例第8条第4号に規定するその他規則で定めるときは、次に定めるところによる。

(1) 利子補給を開始した日から5年間以内に、事業を廃止し、又は休止したとき。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(利子補給返還の徴収方法)

第12条 条例第8条第2項の規定による返還が生じた場合の徴収方法は、白糠町税外収入徴収条例(昭和28年白糠町条例第7号)に定めるところによる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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白糠町事業場災害復旧資金利子補給条例施行規則

平成18年9月15日 規則第44号

(平成18年9月15日施行)