○白糠町街路灯補助金交付規則
昭和48年9月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、住民生活の安全と福祉の保持並びに市街地等の美観の保持を図るため、街路灯を設置し、又は維持管理する団体に対して補助金を交付することを目的とする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路及び一般交通の用に供されている土地で町長が認めたものをいう。
(2) 街路灯 道路を照明する目的で灯柱及び電柱等に電灯を取り付けたものをいう。
(3) 設置費及び改良費 工事に直接要する資材費、労働費及びその他の経費並びに既存施設の改良工事に要する経費(以下「設置費及び改良費」という。)をいう。
(4) 維持費及び補修費 電気供給事業者に支払う電気料及び既存施設の形状を変えない範囲における電球の取り替え並びに自動点滅器、傘の交換等の補修に要した経費(以下「維持費及び補修費」という。)をいう。
(5) 団体 町内会若しくは2町内会以上の連合又は期成会等で3柱以上の共同施設をし、将来維持運営が可能であると認められるものをいう。
(補助)
第3条 町長は、この規則の定めるところにより街路灯を設置及び改良する団体に対しその設置費、改良費又は維持費並びに補修費の一部について補助金を交付する。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、設置費及び改良費又は、維持費及び補修費に用した額の80パーセント以内とする。ただし、改良費の補助対象額は、1灯につき1,000円以上とし公益上特に必要あるときは、この割合をこえて補助することができる。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、街路灯設置費及び改良費補助金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 工事費内訳明細書並びに仕様書
(2) 見取図
2 維持費及び補修費の補助金の交付を受けようとする団体は、街路灯維持費及び補修費補助金交付申請書(第2号様式)に示す区分により、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 電気供給事業者の発行する電気料金領収証又は定額電気料金を確認することの出来る書面
(2) 街路灯設置管理位置を示す見取図
(3) 電球のとり替え、自動点滅器、傘の交換等の補修に用した領収証及び内訳書
(4) その他町長が提出を求めた書類
3 前項第1号に規定する定額電気料金に変更が生じた場合は都度補助金交付変更申請書を提出するものとする。
(補助金交付決定の取消等)
第10条 町長は、補助金交付決定の通知を受けた団体又は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号の一に該当する場合は、補助金交付の取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助を受けることについて不正の行為があった場合
(2) その他補助をすることが不適当と認められる事実があったとき。
(目的達成の義務)
第11条 補助金の交付を受けた団体は、補助を受けた街路灯の維持管理に留意し、町内の美観保持等に努めなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 白糠町街路灯設置費補助規則(昭和37年規則第7号)は、廃止する。
附則(昭和49年4月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。但し昭和53年3月31日以前に係る第3条については第4条の規定に拘らず改正前の額とする。
附則(昭和54年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年11月24日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日より適用する。
附則(平成20年3月31日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。