○白糠町活性化対策促進条例
昭和62年3月19日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、白糠町における新製品の研究及び開発、まちおこし創出等の活性化基礎事業が地域社会に果す役割の重要性にかんがみ、本事業の積極的な促進と振興を図り、もって本町の経済、文化等の発展に寄与することを目的とする。
(施策)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項につき補助金、特別援助等の必要な施策を講じるものとする。
(1) 特産品等の開発事業
(2) まちおこし創出事業
(3) その他特に必要と認めた事業
(対象)
第3条 この条例において対象となるものは、本町に住所を有する法人、個人及び各種団体とする。
(補助金)
第4条 町長は、第2条の事業を行うものに対し、毎年度予算の範囲内において、対象事業費が1,000万円を超えない額の2分の1以内を補助することができる。
2 町長は、第2条の事業を行うもののうち、当該事業に必要な技術習得研修及び派遣事業を行うものに対し、毎年度予算の範囲内において、対象事業費が100万円を超えない額の2分の1以内を別に補助することができる。
(特別援助)
第5条 町長は、第2条の事業を行うものに対し、土地建物の斡旋並びに生産基盤及び環境の整備について特に必要と認めたときは、毎年度予算の範囲以内において、特別援助の措置を講じることができる。
(報賞)
第6条 町長は、第2条の事業達成のため新しい創意工夫等の提供をしたものに対し、毎年度予算の範囲内において20万円を限度に報賞することができる。
(取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の全部若しくは一部を取り消し、又は返還させることができる。
(1) 補助金交付等の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の方法によって補助金交付等の措置を受け又は受けようとしたとき。
(3) 補助金交付等の目的を達成し得ないと認められるとき。
(白糠町行政手続条例の適用除外)
第8条 この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づく補助金の交付の決定その他の処分については、白糠町行政手続条例(平成8年白糠町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月20日条例第12号)
この条例は、白糠町行政手続条例(平成8年白糠町条例第11号)の施行の日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第25号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。