○白糠町活性化対策促進条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町活性化対策促進条例(昭和62年白糠町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 条例第2条の規定による補助対象事業とは、別表第1のとおりとする。

2 補助の対象となる事業は、補助金交付申請日の属する年度に行う事業とする。

(補助事業承認申請書)

第3条 前条の規定により補助金の交付を受けようとするものは、活性化補助事業承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(補助金の交付申請)

第4条 前条の規定により承認を受け事業を行おうとするものは、活性化補助金交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容等を審査し、補助を行うことに決定したときには、その旨を申請者に通知する。

2 町長は、前項の決定について交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(変更届出)

第6条 補助金の交付を受けようとするものが第4条の規定により提出した申請書の内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、補助対象事業の完了後、申請者の請求により交付するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、補助事業完了前に補助金を交付することができる。

(報告書の提出)

第8条 補助金の交付を受けたものは、事業終了後、速やかに町長に実績報告書を提出しなければならない。

(特別援助の申請)

第9条 条例第5条の規定による特別援助を受けようとするものは、特別援助申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(報賞対象事業)

第10条 条例第6条の規定による新しい創意、工夫等の提供とは、別表第2のとおりとし、第2条の補助対象事業とは重複しない。

2 創意、工夫の範囲は、新規性若しくは独創性を有し、既存の同種製品及びイベント等と比較して独自性を主張できるもので町長が認めたものとする。

(創意、工夫等の申請)

第11条 前条の規定により、創意、工夫等の申請をしようとするものは、創意・工夫等申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(報賞金の決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは内容を審査し、別に定める基準により報賞することを決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(報告及び調査)

第13条 町長は、条例第4条から第6条に定める補助金等の措置を受けようとするもの又は既に決定を受けたものに対して、必要な報告を求め及び調査を行うことができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年5月30日規則第16号)

この規則は、平成9年6月2日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 特産品等開発事業

(1) 地場産品及び新製品(以下「特産品等」という。)の開発事業

(2) 特産品等の試験研究事業

(3) 特産品等の養殖、栽培事業

(4) 特産品等の新技術の開発事業

(5) 特産品等の生産方式の改善事業

(6) 特産品等の包装等研究、開発事業

2 まちおこし創出事業

(1) ふるさと交流事業

(2) イベントの研究開発事業

(3) 生活、文化の創造事業

(4) 景観の創造整備事業

3 その他特に必要と認める事業

(1) まちの活性化の促進に資すると認めた事業

4 前3項の事業を行うために必要な技術習得研修及び派遣事業

別表第2(第10条関係)

報賞金交付事業

(1) 新しいアイデアの提供

(2) 新しい創意、工夫品の提供

(3) その他上記に準じるもので特に必要と認めたもの

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白糠町活性化対策促進条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第14号

(平成13年4月1日施行)