○白糠町農業委員会の委員の定数を定める条例
平成28年12月15日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に基づき、白糠町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 白糠町農業委員会の委員の定数は、9人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(白糠町農業委員会に関する条例の廃止)
2 白糠町農業委員会に関する条例(平成17年白糠町条例第9号)は、廃止する。
○白糠町農業委員会の委員の定数を定める条例
平成28年12月15日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に基づき、白糠町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 白糠町農業委員会の委員の定数は、9人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(白糠町農業委員会に関する条例の廃止)
2 白糠町農業委員会に関する条例(平成17年白糠町条例第9号)は、廃止する。