○白糠町農業委員会の委員の定数を定める条例

平成28年12月15日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に基づき、白糠町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 白糠町農業委員会の委員の定数は、9人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(白糠町農業委員会に関する条例の廃止)

2 白糠町農業委員会に関する条例(平成17年白糠町条例第9号)は、廃止する。

白糠町農業委員会の委員の定数を定める条例

平成28年12月15日 条例第30号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成28年12月15日 条例第30号