○白糠町農業委員会の委員の選任に関する規程
平成29年2月24日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、白糠町農業委員会の委員の定数を定める条例(平成28年白糠町条例第30号)その他法令の規定に基づき、推薦及び募集による白糠町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、農業委員の推薦及び募集に当たっては次の各号によるものとする。
(1) 地域の農業者等からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 白糠町に住所を有する者。ただし、町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 白糠町の職員でない者
(推薦及び募集の期間)
第4条 農業委員の推薦及び募集の期間は、28日間とする。ただし、期間内の応募が定数に満たない場合は推薦及び募集の期間を延長することができるものとする。
(推薦手続等)
第5条 第2条第1号の推薦に当たっては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書をもって推薦するものとする。
2 第2条第2号の推薦に当たっては、団体の代表者の文書をもって推薦するものとする。
(1) 推薦をする者が個人の場合は、氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、住所、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又はこれに準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
4 推薦する者の代表者は、前項の必要事項を記載した上で、持参又は郵送等により町長宛てに提出するものとする。
(募集手続等)
第6条 農業委員の募集に当たっては、次の手続を経るものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
3 募集に応募する者は、前項の必要事項を記載した上で、持参又は郵送等により町長宛てに提出するものとする。
(推薦及び募集の方法、推薦及び募集に応じた者の公表等)
第7条 推薦及び募集の方法、期間その他推薦及び募集に必要な事項は、白糠町広報誌、白糠町公式ホームページ等により広く周知に努めるものとする。
2 推薦及び募集の状況は、期間の中間及び期間終了後に遅滞なく白糠町公式ホームページ等により公表するものとする。
3 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
4 前項に定めるほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者の数並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に意見を報告することとする。
(農業委員の任命)
第9条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定の上、当該農業委員候補者について、白糠町議会の同意を得た上で、農業委員に任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この訓令に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日より施行する。