○白糠町農業委員会専門委員会規則

昭和41年6月30日

農業委員会規則第1号

(設置)

第1条 農業委員会に調査機関として、総務専門委員会及び農地専門委員会を置く。ただし、必要があるときは特別委員会を置くことができる。

2 農業委員会委員は、一つの専門委員となる。

(所管事項)

第2条 専門委員会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 総務専門委員会

 農業委員会の運営強化に関する事項

 地域農業活性化及び農業振興を図る農政運動に関する事項

 農業担い手確保対策・支援活動に関する事項

 農業法人化の推進に関する事項

 農業金融対策に関する事項

 農業者年金対策に関する事項

 広報・相談活動の強化に関する事項

 その他、農業の振興と農業者の生活安定・地位向上に関する事項

(2) 農地専門委員会

 農地制度に関する事項

 農地等の利用調整に関する事項

 農地の集団化と集積に関する事項

 農地資源の保全・利用を通じて地域づくりに関する事項

 農地等税制対策に関する事項

 その他農地に関する事項

(議案の調査)

第3条 専門委員会は、総会の付託を受け議案の調査を行う。

(特別委員会)

第4条 特別委員会の所管事項及び委員の定数は、会長が総会に諮ってこれを決める。

(専門委員会委員の選任)

第5条 専門委員会の委員は、会長が総会に諮って選任する。

(専門委員会の長)

第6条 専門委員会の長は、当該委員の互選による。

第7条 専門委員会の長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員が互選したものが代理する。

(招集)

第8条 専門委員会は、委員長がこれを招集する。

第9条 専門委員会を招集するときは、あらかじめ会長にこれを通知しなければならない。

2 会長は各専門委員会に出席し、意見を述べることができる。

(会議)

第10条 専門委員会は、委員定数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

第11条 専門委員会委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(総会への報告)

第12条 専門委員会の委員長は、調査の結果を意見を付して総会に報告しなければならない。

(読替規定)

第13条 第3条第5条から第12条まで及び第14条の専門委員会に関する規定は、特別委員会にあっては、特別委員会と読み替えるものとする。

(準用規定)

第14条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の会議は、白糠町農業委員会会議規則(昭和26年白糠町農業委員会規則第1号)を準用する。

1 この規則は、昭和41年7月1日から施行する。

2 昭和32年7月24日制定の白糠町農業委員会内規は、廃止する。

(平成14年7月5日農委規則第1号)

この規則は、平成14年7月20日から施行する。

(平成17年7月15日農委規則第1号)

この規則は、平成17年7月20日から施行する。

(平成29年4月1日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

白糠町農業委員会専門委員会規則

昭和41年6月30日 農業委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和41年6月30日 農業委員会規則第1号
平成14年7月5日 農業委員会規則第1号
平成17年7月15日 農業委員会規則第1号
平成29年4月1日 農業委員会規則第1号