○白糠町農業委員会専門委員会規則
昭和41年6月30日
農業委員会規則第1号
(設置)
第1条 農業委員会に調査機関として、総務専門委員会及び農地専門委員会を置く。ただし、必要があるときは特別委員会を置くことができる。
2 農業委員会委員は、一つの専門委員となる。
(所管事項)
第2条 専門委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 総務専門委員会
ア 農業委員会の運営強化に関する事項
イ 地域農業活性化及び農業振興を図る農政運動に関する事項
ウ 農業担い手確保対策・支援活動に関する事項
エ 農業法人化の推進に関する事項
オ 農業金融対策に関する事項
カ 農業者年金対策に関する事項
キ 広報・相談活動の強化に関する事項
ク その他、農業の振興と農業者の生活安定・地位向上に関する事項
(2) 農地専門委員会
ア 農地制度に関する事項
イ 農地等の利用調整に関する事項
ウ 農地の集団化と集積に関する事項
エ 農地資源の保全・利用を通じて地域づくりに関する事項
オ 農地等税制対策に関する事項
カ その他農地に関する事項
(議案の調査)
第3条 専門委員会は、総会の付託を受け議案の調査を行う。
(特別委員会)
第4条 特別委員会の所管事項及び委員の定数は、会長が総会に諮ってこれを決める。
(専門委員会委員の選任)
第5条 専門委員会の委員は、会長が総会に諮って選任する。
(専門委員会の長)
第6条 専門委員会の長は、当該委員の互選による。
第7条 専門委員会の長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員が互選したものが代理する。
(招集)
第8条 専門委員会は、委員長がこれを招集する。
第9条 専門委員会を招集するときは、あらかじめ会長にこれを通知しなければならない。
2 会長は各専門委員会に出席し、意見を述べることができる。
(会議)
第10条 専門委員会は、委員定数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
第11条 専門委員会委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(総会への報告)
第12条 専門委員会の委員長は、調査の結果を意見を付して総会に報告しなければならない。
(準用規定)
第14条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の会議は、白糠町農業委員会会議規則(昭和26年白糠町農業委員会規則第1号)を準用する。
附則
1 この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
2 昭和32年7月24日制定の白糠町農業委員会内規は、廃止する。
附則(平成14年7月5日農委規則第1号)
この規則は、平成14年7月20日から施行する。
附則(平成17年7月15日農委規則第1号)
この規則は、平成17年7月20日から施行する。
附則(平成29年4月1日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。