○白糠町農業委員会専決規程

昭和57年12月25日

農業委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、農業委員会の権限に属する事務について、速やかなる処理を図るため、補助機関たる上級の職員に、それぞれの分掌事務の一部を農業委員会に代って処理させることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決

農業委員会の権限に属する事務を代って決裁することをいう。

(2) 代決

専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合、決裁権者が専決すべき事務について、その者に代って専決することをいう。

(局長の専決)

第3条 局長は、別表に掲げる事務を専決することができる。

(専決事項の特例)

第4条 前条の規定により、局長が専決する場合に前条に掲げられていない事務にあっても、専決に属する事務に準ずると認められるときは、これを専決することができる。

(専決の制限)

第5条 前条の規定により、専決することができる事項であっても、特に重要、若しくは、異例と認めるもので、次の各号に該当する場合にあっては、専決することができない。

(1) 紛議論争のあるもの、又は紛議、論争の生ずるおそれのあるもの

(2) 特に重要又は新規な事項である農業委員会の決定を受ける必要があると認められるもの

(専決事項の報告)

第6条 局長は、その専決した事務について、特に必要があるときは農業委員会又は、会長に報告しなければならない。

(専決の表示)

第7条 第4条の規定により専決したときは、決裁欄の余白に専決の表示をしなければならない。

(代表係長の専決)

第8条 局長不在のときは、局長の専決すべき事項を、代表係長が代決することができる。

(準用規定)

第9条 この規程に定めるもののほか、専決事項については「白糠町役場事務決裁規程」の定めによるものとする。

2 前項の諸規定中「町長」とあるを「農業委員会」に「室、課長」とあるを「事務局長」に読みかえるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(平成7年6月26日農委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表1

事務局長の専決権限事項

(1) 軽易又は成規定例の事項に関する照会、回答、通知に関すること。

(2) 成規定例による証明及び、文書の閲覧、謄本の交付に関すること。

(3) 経由進達文書に関すること。

(4) 各種調査資料の収集に関すること。

(5) 成規定例、その他、軽易な諸願届の処理に関すること。

(6) 各種印刷物の配布に関すること。

(7) 所属職員の出張命令に関すること。

(8) 所属職員の服務に関する諸願いの許可に関すること。

(9) 臨時人夫の雇用に関すること。

(10) 関係条例、規則、規程等の整備及び協議に関すること。

(11) 専門委員会及び特別委員会の議案資料の調整に関すること。

(12) 農業委員会の議案の調整に関すること。

(13) 農用地のあっせん候補者の調査及び調整に関すること。

(14) 農業経営基盤強化促進事業による不動産登記事務に関すること。

(15) 農用地の利用関係の調査等に関すること。

(16) 租税特別措置法による、諸証明の交付に関すること。

(17) 交換分合事業による登記事務に関すること。

(18) 農業委員会委員選挙人名簿登載申請用紙の配布及び取りまとめに関すること。

(19) 委員の出張命令に関すること。

白糠町農業委員会専決規程

昭和57年12月25日 農業委員会規程第2号

(平成7年6月26日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和57年12月25日 農業委員会規程第2号
平成7年6月26日 農業委員会訓令第2号