○白糠町生活改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和50年11月22日

条例第45号

(設置)

第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づき町内農林業者の生活改善、合理化の促進を図るため、白糠町生活改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白糠町茶路生活改善センター

白糠郡白糠町マカヨ1番地1

白糠町上庶路生活改善センター

白糠郡白糠町庶路基線184番地29

(使用の範囲)

第3条 センターは、町内において農林業に従事する者及びその家族が地域産業の振興及び生活の改善、合理化を促進するために必要な各種集会、研修、保育等を目的として、使用するものとする。ただし、この目的以外の使用であっても町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第5条 センターの使用料等は、別に定める白糠町使用料条例(昭和56年白糠町条例第14号)による。

2 公用に供し、又は直接公益を目的とするもの及び町長が特に認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、管理上必要があると認めたときは、第4条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるもの

(2) 施設、備付物品等を棄損し、又は滅失するおそれあるもの

(3) その他センター運営上適当でないもの

(施設の制限)

第7条 使用者がセンターを使用するに当たり、特別の施設を設置しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(賠償)

第8条 使用者が建物及び設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、原形復帰又は損害額を賠償しなければならない。

(管理人)

第9条 センターに管理人を置く。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和50年12月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年8月10日条例第50号)

この条例は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

白糠町生活改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和50年11月22日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和50年11月22日 条例第45号
昭和53年3月20日 条例第16号
昭和53年8月10日 条例第50号
昭和56年3月23日 条例第15号
平成7年12月22日 条例第27号
平成14年3月20日 条例第11号
令和元年12月12日 条例第39号