○白糠町生活改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和50年11月22日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第3条 町長は、センターの使用を許可したときは、別記様式第2号の許可書を申請者に交付するものとする。
2 条例第5条による使用料は、許可書が交付された時に申請者が町長に全額納入するものとする。
(備品等の貸出し禁止)
第4条 センター備付の器材器具その他の物品は、センター外に貸出しすることができない。
2 公益目的、その他町長が特に認めた場合は、貸出しをすることができる。
(備付簿冊類)
第5条 センターには、次の簿冊類を備え、常にこれを整備しておくものとする。
(1) 日誌
(2) 備品台帳
(3) その他町長が必要とするもの
(管理人の職務)
第6条 センターの管理人は、次の職務を行なうものとする。
(1) 施設の管理保全に関すること。
(2) 火気の取り締りに関すること。
(3) センター内外の監視及び施錠に関すること。
(4) 日誌の記録に関すること。
(5) 使用状況報告に関すること。
(6) その他町長が指示すること。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次の通りとする。
(1) 休館日は、毎週月曜日とする。ただし、月曜日が国民の祝日及び祭日にあたるときは、その翌日とする。
(2) 町長が必要と認めたときは、前号によらないことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるほか必要な事項は、そのつど町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日規則第23号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第17号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月17日規則第26号)
この規則は、平成9年9月19日から施行する。