○白糠町和天別パイオニアセンターの設置及び管理に関する条例

昭和62年12月24日

条例第27号

(設置)

第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づき、町内農林業の振興、農林業者の就業改善、地域住民の交流等を図るため、白糠町和天別パイオニアセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 白糠町和天別パイオニアセンター

(2) 位置 白糠町和天別846番地1

(使用の範囲)

第3条 センターは、町内において農林業に従事する者及びその家族並びに農林業団体等が各種集会、研修、文化活動等のために使用するものとする。ただし、この目的以外の使用であっても町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの

(2) 施設及びその備付物件を棄損し、又は滅失するおそれがあるもの

(3) その他管理運営上適当でないもの

(使用の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) その他町長において必要があると認めたとき。

2 町長は、使用者が前項各号のいずれかに該当する理由により処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責を負わない。

(使用料等)

第7条 センターの使用料等は、別に定める白糠町使用料条例(昭和56年白糠町条例第14号)による。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸することができない。

2 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して返還しなければならない。

3 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第9条 使用者は、自己の責に帰すべき事由により、その使用中に施設及びその備付物件を棄損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理人)

第10条 センターに管理人を置く。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和63年1月16日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

白糠町和天別パイオニアセンターの設置及び管理に関する条例

昭和62年12月24日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)