○白糠町総合農地整備事業等補助規則
昭和60年3月28日
規則第8号
(目的)
第1条 本町酪農の根幹である粗飼料の増大を計画的かつ、積極的に促進し、経営の向上を図ることを目的として、農地整備事業等(以下「事業」という。)を実施する酪農家等に対し、この規則の定めるところにより、その経費の一部を補助する。
(定義)
第2条 前条の事業とは、粗飼料生産の増大を図ることを目的として、農用地を草地化するための造成・改良更新事業とする。
(事業内容及び補助率)
第3条 補助の対象事業及び補助率は次の各号の通りとする。
(1) 国又は道など他の制度による補助を受けて実施する団体営草地開発整備事業、自給飼料生産総合対策事業、小規模草地開発整備事業については、事業費の10%以内
(2) 国又は道などの採択基準に適合しない小規模な工種の実施については、経費の50%以内
(3) 農家個人が行う草地更新については、土壌改良資材、肥料、種子に係る経費の50%以内
(草地管理台帳の整備)
第4条 前条第1項第3号による補助金の交付を受けようとするものは別に定める草地管理台帳を整備しなければならない。
(土壌改良資材の施用量)
第5条 第3条第1項第3号による土壌改良資材の施用量はほ場毎の必要量であって、指導機関の認めたものとする。
(分割施行)
第6条 事業を分割施行することにより、数年にわたるものはそれぞれ年度の完了分について当該年度で補助金を交付する。
(補助事業者)
第7条 この補助事業の対象者は、本町経営者より委託をうけた「釧路丹頂農業協同組合」とする。
(補助金交付の決定)
第9条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助すべきと認めたときは、その交付を決定する。
2 町長は前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、決定の内容、及びこれに条件を付したときは、その条件を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、交付の決定に係る事業の完了後、検査のうえ交付するものとする。
2 町長が補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第11条 補助金交付の決定を受けた補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、別記様式第2号の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(事業の変更)
第12条 補助事業者は、補助金交付の決定をうけた当該事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(完了届)
第13条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、すみやかに別記様式第3号の完了届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、当該事業担当職員に検査を行わせるものとする。
3 町長は、検査の結果、交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の決定)
第14条 町長は、前条第2項の検査の結果、補助事業が適正に完了したと認めたときは、当該補助事業の額の確定をし、補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めのない事項で必要なものは、別に町長が定めるものとする。
附則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則の制定により、白糠町低位生産草地改良事業補助規則(昭和53年規則第14号)は廃止する。
附則(平成元年11月6日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月17日規則第26号)
この規則は、平成9年9月19日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第37号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。