○白糠町有牧野の設置及び管理に関する条例

昭和45年6月1日

条例第25号

(設置)

第1条 白糠町における牧野の管理を適正にし、土地の保全と牧野利用の効率化を図り、もって農業経営の安定に寄与するため、牧野法(昭和25年法律第194号)に基づき町有牧野(以下「牧野」という。)を設置する。

(条例の遵守)

第2条 牧野の経営維持管理は、この条例の定めるところによりこれを行い、利用者は、この条例の規定を守らなければならない。

(名称及び位置)

第3条 牧野の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

マカヨ団地

白糠町マカヨ2.3番地

オオナイ団地

白糠町オオナイ4.5.6の1.7の7の2.7の3.8.9番地

ヌイベツ団地

白糠町ヌイベツ30の1.31.32の1.33の1.34の1.35の1番地

(用途別の区画及び面積)

第3条の2 牧野の用途別の区画及び面積は、次のとおりとする。

用途

区画

面積

放牧利用

マカヨ団地の内3.4.5.6牧区

35.4ha

採草利用

マカヨ団地の内1.2牧区

11.5ha

(施設の種類及び内容)

第4条 施設の種類、内容及び面積は、別表のとおりとする。

(利用者の資格)

第5条 牧野利用者の範囲は、本町住民で、家畜を飼育するものとする。ただし、牧野の草生状態により、本町以外の者であっても、その認容頭数以内において利用させることができる。

(利用の申込み及び許可)

第6条 牧野を利用しようとする者は、町長が別に定める期日までに申請して許可を受けなければならない。

2 町長は、牧野の管理上必要があるときは、その許可について条件を付することができる。

(放牧、採草期間、方法等)

第7条 牧野における放牧期間は、毎年5月20日から10月20日までとする。ただし、町長は、草生の状況等により当該期間を延期又は短縮することができる。

2 放牧利用する家畜の種類は、生後9か月齢以上の乳用雌牛とする。ただし、特に町長が認めたものについては、この限りでない。

3 放牧利用頭数は、成牛に換算して、放牧期間中に次の延頭数を超えないものとする。

名称 マカヨ団地 延頭数 7,160頭

4 放牧の方法は、町長が別に定める方法によるものとし、草生と照合し、適時群編成をして輪換放牧とする。

5 採草の方法は、機械による刈取りとし、年3回以内とする。

(牧野の管理)

第8条 町長は、牧野の管理について常に収量を維持するよう肥培管理し、家畜の看視については、牧野管理人を置き、牧野の運営、管理の万全を図るものとする。

2 町長は、牧野における有害植物の除去及び有害獣虫の駆除について必要な措置を講じ、家畜の安全及び草地の保全を図らなければならない。

(使用料等)

第9条 牧野を利用する者(以下「利用者」という。)は、町長が別に発する納入通知書により、次の表により算定した額の使用料等を納めなければならない。ただし、本町以外の利用者は、この倍額の使用料等を前納しなければならない。

団地名

利用区分

単位

使用料等

摘要

マカヨ団地

放牧

1日1頭当たり

141.9円


マカヨ団地

採草

1kg当たり

4.4円

生草換算

2 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料等を減免することができる。

(使用料等の還付)

第10条 前納した使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責に帰すべき以外の事由により利用することができないとき。

(2) 第12条の規定により、使用許可を取り消したとき。

(3) 使用の日の前日までに許可の取り消し、又は変更を申し出て町長が認めたとき。

(変更の許可)

第11条 利用者は、牧野の利用に関し、第6条の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(指示等)

第12条 町長は、放牧した家畜が疾病その他の理由によって、牧野管理に支障をきたすおそれがあると認めたときは、当該利用者に対して、必要な指示をし、牧野利用の許可の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(転貸使用の禁止)

第13条 利用の許可を受けた者は、その権利を転貸又は譲渡してはならない。

(違反に対する措置)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その利用の許可を取り消し、又は当該違反の事実を知った日から、1年間の放牧利用及び採草利用を禁止し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の許可を受けないで、牧野を利用した者

(2) 第11条又は前条の規定に違反した者

(3) 正当な理由がないのに第12条の指示に従わない者

2 前項の場合において、当該違反により損害が生じたときは、町長は当該違反者に対し、その損害を賠償させることができる。

(事故の免責)

第15条 牧野に放牧した家畜が、盗難にかかり、若しくは熊の害を受け、又は疾病その他の事故が生じたときは、管理上重大なかしがあった場合を除くほか、町はその責を負わない。

(経費の負担)

第16条 牧野の経営及び改良事業費は、町費から支出するものとする。

(管理の委託)

第17条 町長は、この条例の趣旨に則り町有牧野のより効率的運用を図るため、必要があると認めるときは、その管理を委託することができる。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、オオナイ団地及びヌイベツ団地については、第7条第8条及び第15条の規定は、その牧野施設が完成したときから適用する。

2 前項ただし書の期間における使用料は、第9条の規定にかかわらず、1か月130円以内の範囲で、町長の定める額とする。

3 白糠町牧野管理条例(昭和27年白糠町条例第9号)は、廃止する。

(昭和46年3月12日条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第40号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年6月24日条例第21号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第24号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第33号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年5月27日条例第33号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第16号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料、手数料、占用料、家賃及び料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の期間に係る使用料等については、なお従前の例による。

(1)~(3) (略)

(4) 白糠町有牧野の設置及び管理に関する条例第14条第1項

(5)~(10) (略)

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月26日条例第25号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設の種類及び内容

団地名

施設の種類

マカヨ

集約草地

11.5ヘクタール

簡易草地

28.0ヘクタール

(野草利用)

7.4ヘクタール

牧道

1,300メートル

隔障物

4,723メートル

(木戸)

7か所

白糠町有牧野の設置及び管理に関する条例

昭和45年6月1日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和45年6月1日 条例第25号
昭和46年3月12日 条例第12号
昭和49年3月22日 条例第14号
昭和50年6月30日 条例第40号
昭和51年6月24日 条例第21号
昭和53年3月20日 条例第24号
昭和54年3月16日 条例第14号
昭和56年3月23日 条例第33号
平成元年5月27日 条例第33号
平成9年3月26日 条例第16号
平成12年3月24日 条例第5号
平成14年3月20日 条例第11号
平成21年10月26日 条例第25号
平成25年12月12日 条例第38号
令和元年9月11日 条例第21号