○白糠町有牧野の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年3月3日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町有牧野の設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条の申請をする者は、町長の指定する期日までに、別記第1号様式の申請書を提出するものとする。ただし採草利用に係る申請書は、別記第2号様式とする。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、放牧利用にあっては、牧野の家畜認容頭数の範囲内において、また、採草利用にあっては、牧草の採草可能量を決定し、これにより許可するものとする。ただし、次の要件を有するものとする。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項による検査をうけた家畜であること。

(2) 家畜共済制度に加入していること。

(3) 入牧前30日以内に獣医師の健康検査をうけていること。

2 町長は、前項の規定により牧野の利用を許可したときは、放牧利用にあっては別記第3号様式の許可書を申請者に交付するものとし、また、採草利用にあっては別記第4号様式の契約書により契約の締結を行うものとする。

(放牧及び採草の認容範囲)

第4条 条例第7条による放牧及び採草に関する認容範囲は、次のとおりとする。

(1) 家畜の認容範囲

成牛換算1日当り(マカヨ牧野) 50頭

(2) 放牧の方法

原則として輪換放牧とする。

(3) 採草量

利用者と草生の状況等により協議の上、採草量を決定する。

(伝染病発生時の措置)

第5条 町長は、牧野において家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係機関と連絡を行い適切な措置を講ずるものとする。

(使用料等の徴収)

第6条 条例第9条の規定による牧野の利用に係る使用料等は、別に定める納入通知書により指定された納期内に納入しなければならない。

2 使用料等の徴収方法は、この規則の定めるもののほか、白糠町税外収入徴収条例による。

(検査の実施)

第7条 町長は、防疫上必要があるときは、家畜の検診を実施する。この場合、家畜の所有者は検診に立会しなければならない。又、検診に要した費用は所有者の負担とする。

(事故の防止)

第8条 町長は、牧野を利用している家畜を事故から防止するため、常に保全に努めるものとし、事故が発生した時は、その原因を究明し、適切な措置を講ずるものとする。

(簿冊)

第9条 町長は、次の簿冊及び書類を備え、常に整理しておくものとする。

(1) 牧野現況台帳

(2) 牧野日誌

(3) 牧野家畜台帳

(4) その他必要な簿冊及び書類

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月17日規則第26号)

この規則は、平成9年9月19日から施行する。

(平成12年12月26日規則第53号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

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白糠町有牧野の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年3月3日 規則第5号

(平成13年1月6日施行)