○白糠町共同利用模範牧場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和45年6月22日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町共同利用模範牧場の設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の申請)
第2条 条例第7条の申請をする者は、町長の指定する期日までに、別記様式第1号の申請書を提出しなければならない。
(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項の規定による検査を受けていること。
(2) IBR・気腫疸の予防接種を受け14日以上経過していること。
(3) 除角をしていること。
(4) 家畜は、正常な発育状態にあるもので群管理に順応できるもの。
(5) 乳用妊娠牛にあっては、分娩前60日までとする。
(6) 家畜は、入牧日に牧場の健康検査を受け合格すること。
(7) 前各号の外、町長が必要と認めるもの。
(放牧及び舎飼いの頭数)
第4条 条例第8条第3号による牧場施設1日当りの家畜の種類別放牧及び舎飼の認容頭数は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、認容頭数を増やすことができる。
家畜の種類 | 利用区分 | 1日の認容頭数 |
乳用牛・肉用牛 | 放牧 | 1,000頭 |
乳用牛 | 舎飼 | 150頭 |
肉用牛 | 舎飼 | 1,000頭 |
(放牧の方法)
第5条 牧場における放牧は、原則として放牧計画により、各牧区の輪換放牧により行なう。
2 前項の放牧計画は、家畜1頭につき1日当りの生草の必要量の基準を概ね、体重の15パーセントとし、各牧区の草生状況を考慮して、町長が定める。
(舎飼の方法)
第6条 牧場における舎飼は、舎飼計画により町長が定める。
(採草の方法)
第7条 牧場における採草量は、草生の状況により、最良の方法を定め、採草の時期、採草の回数及び採草量は、町長が定める。
(伝染病発生時の措置)
第8条 町長は、牧場において、家畜に伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示に従って適切な措置をとるものとする。
(使用料の徴収及び還付)
第9条 条例第13条の規定による牧場利用の使用料は、別に定める納入通知書により、当月分を翌月の15日までに納入しなければならない。
2 使用料の徴収方法は、この規則に定めるもののほかは、白糠町税外収入徴収条例(昭和28年条例第7号)を準用する。
(使用料の減免)
第9条の2 条例第13条第2項の規定により使用料の減免を申請しようとするものは、白糠町共同利用模範牧場使用料減免申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(業務の委託)
第9条の3 条例第15条の2の規定に基づく委託事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 肉用牛の飼養に関すること。
(2) 肉用牛の健康管理、防疫及び事故防止に関すること。
(3) 肉用牛の授精業務に関すること。
(4) 肉用牛の糞尿処理に関すること。
(5) 前各号に係る必要な物品等の調達に関すること。
(6) その他町長が必要とする事項
2 受託者は、肉用牛の飼養管理状況については、業務日誌等により町長に報告しなければならない。
3 受託者は、次に掲げる書類を整理しておかなければならない。
(1) 業務日誌
(2) その他、町長が指示したもの
(検診の実施)
第10条 防疫上、必要あるときは、家畜の検診を実施する。この場合、家畜の所有者は検診に立会しなければならない。又検診に要する料金は所有者の負担とする。
(事故の防止)
第11条 町長は、牧場を利用している家畜に事故が発生したときは、事故の原因を究明し、防止するための適切な措置を講ずるものとする。
(補償の計算方式)
第12条 条例第19条第2項で定める事故牛に対する補償は生後4ケ月令以上とし、次の算定方式による額とする。
{共済評価額×0.5×1/2}+共済評価後の経費
ただし、共済評価後の経費は、牧場の預託料金に準ずるものとする。
(簿冊)
第13条 町長は、次の書類及び簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 牧場施設現況台帳 (別記様式第3号)
(2) 家畜管理日誌 (別記様式第4号)
(3) 乳用牛家畜台帳 (別記様式第5号)
(4) 肉用牛家畜台帳 (別記様式第6号)
(5) その他、必要な書類及び帳簿
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月10日から適用する。
附則(昭和47年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月11日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月17日規則第26号)
この規則は、平成9年9月19日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第53号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。