○白糠町共同利用模範牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和45年6月22日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町共同利用模範牧場の設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条の申請をする者は、町長の指定する期日までに、別記様式第1号の申請書を提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、牧場施設の家畜認容頭数以内において、次の各号に掲げる要件を有するものに対し、牧場施設の利用を許可するものとする。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項の規定による検査を受けていること。

(2) IBR・気腫疸の予防接種を受け14日以上経過していること。

(3) 除角をしていること。

(4) 家畜は、正常な発育状態にあるもので群管理に順応できるもの。

(5) 乳用妊娠牛にあっては、分娩前60日までとする。

(6) 家畜は、入牧日に牧場の健康検査を受け合格すること。

(7) 前各号の外、町長が必要と認めるもの。

2 町長は、前項の規定により、牧場施設の利用を許可したときは、別記様式第2号の利用許可書を交付するものとする。

(放牧及び舎飼いの頭数)

第4条 条例第8条第3号による牧場施設1日当りの家畜の種類別放牧及び舎飼の認容頭数は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、認容頭数を増やすことができる。

家畜の種類

利用区分

1日の認容頭数

乳用牛・肉用牛

放牧

1,000頭

乳用牛

舎飼

150頭

肉用牛

舎飼

1,000頭

(放牧の方法)

第5条 牧場における放牧は、原則として放牧計画により、各牧区の輪換放牧により行なう。

2 前項の放牧計画は、家畜1頭につき1日当りの生草の必要量の基準を概ね、体重の15パーセントとし、各牧区の草生状況を考慮して、町長が定める。

(舎飼の方法)

第6条 牧場における舎飼は、舎飼計画により町長が定める。

(採草の方法)

第7条 牧場における採草量は、草生の状況により、最良の方法を定め、採草の時期、採草の回数及び採草量は、町長が定める。

(伝染病発生時の措置)

第8条 町長は、牧場において、家畜に伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示に従って適切な措置をとるものとする。

(使用料の徴収及び還付)

第9条 条例第13条の規定による牧場利用の使用料は、別に定める納入通知書により、当月分を翌月の15日までに納入しなければならない。

2 使用料の徴収方法は、この規則に定めるもののほかは、白糠町税外収入徴収条例(昭和28年条例第7号)を準用する。

(使用料の減免)

第9条の2 条例第13条第2項の規定により使用料の減免を申請しようとするものは、白糠町共同利用模範牧場使用料減免申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(業務の委託)

第9条の3 条例第15条の2の規定に基づく委託事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 肉用牛の飼養に関すること。

(2) 肉用牛の健康管理、防疫及び事故防止に関すること。

(3) 肉用牛の授精業務に関すること。

(4) 肉用牛の糞尿処理に関すること。

(5) 前各号に係る必要な物品等の調達に関すること。

(6) その他町長が必要とする事項

2 受託者は、肉用牛の飼養管理状況については、業務日誌等により町長に報告しなければならない。

3 受託者は、次に掲げる書類を整理しておかなければならない。

(1) 業務日誌

(2) その他、町長が指示したもの

(検診の実施)

第10条 防疫上、必要あるときは、家畜の検診を実施する。この場合、家畜の所有者は検診に立会しなければならない。又検診に要する料金は所有者の負担とする。

(事故の防止)

第11条 町長は、牧場を利用している家畜に事故が発生したときは、事故の原因を究明し、防止するための適切な措置を講ずるものとする。

(補償の計算方式)

第12条 条例第19条第2項で定める事故牛に対する補償は生後4ケ月令以上とし、次の算定方式による額とする。

{共済評価額×0.5×1/2}+共済評価後の経費

ただし、共済評価後の経費は、牧場の預託料金に準ずるものとする。

(簿冊)

第13条 町長は、次の書類及び簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。

(1) 牧場施設現況台帳 (別記様式第3号)

(2) 家畜管理日誌 (別記様式第4号)

(3) 乳用牛家畜台帳 (別記様式第5号)

(4) 肉用牛家畜台帳 (別記様式第6号)

(5) その他、必要な書類及び帳簿

2 前項の規定にかかわらず、第9条の3の規定による業務の委託を行う場合については、同条第3項第1号の業務日誌をもって前項第2号に掲げる家畜管理日誌に代えることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月10日から適用する。

(昭和47年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月17日規則第26号)

この規則は、平成9年9月19日から施行する。

(平成12年12月26日規則第53号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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白糠町共同利用模範牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和45年6月22日 規則第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和45年6月22日 規則第28号
昭和47年1月31日 規則第3号
昭和47年7月5日 規則第19号
昭和61年3月7日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第10号
平成元年12月22日 規則第34号
平成3年4月13日 規則第20号
平成8年10月11日 規則第23号
平成9年9月17日 規則第26号
平成12年12月26日 規則第53号
平成15年3月28日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第15号