○白糠町共同利用模範牧場処務規程
昭和46年3月20日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 白糠町共同利用模範牧場の設置及び管理に関する条例の定めるところにより、共同利用模範牧場(以下「模範牧場」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
(職員)
第2条 模範牧場に関する業務を処理するため、次の職員を置く。
(1) 牧場長
(2) 牧場係長
(3) 牧場係
2 牧場長には、経済部経済課長の職にある者を充て、牧場係長には経済課農政係長並びに経済課農政係専門員の職にある者を、牧場係には経済課農政係の職にある者を充てる。
3 町長は、必要に応じ主幹及び主査を置くことができる。
4 前項の職員は、経済部経済課に所属する職員をもって充てる。
(職務)
第3条 牧場長は上司の命を受けて、模範牧場の経営を掌理し、職員を指揮監督する。
2 主幹は、牧場長を補佐し、牧場長不在のとき、牧場長の事務を代決する。
3 係長及び専門員は、上司の命を受けて係を指揮し、所掌の事務を処理する。
4 主査は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。
5 主任は、上司の命を受け、係の主管に属する事務を処理する。
6 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
7 模範牧場に勤務する職員は、その業務内容の特殊性から各係間の連絡協調を密にし作業を効率的にすすめなければならない。
(事務分掌)
第4条 牧場係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 文書の収発及び保存に関すること。
(2) 条例、規則及び規程等に関すること。
(3) 予算及び経営の計画に関すること。
(4) 牧場施設の維持管理に関すること。
(5) 牧場日誌に関すること。
(6) 備品台帳に関すること。
(7) 場内の火災盗難及び取締に関すること。
(8) 預託使用料に関すること。
(9) 預託家畜の入退牧に関すること。
(10) 家畜の防疫及び事故防止に関すること。
(11) 家畜の飼養管理に関すること。
(12) トラクター、トラック及び作業機械類の運行並びに維持管理に関すること。
(13) 給水施設、家畜保護施設その他施設の維持管理に関すること。
(14) 草地の維持管理に関すること。
(15) その他牧場の管理運営に関すること。
(事務処理)
第5条 事務は正しく、速やかに、且つ効率的に処理しなければならない。
2 事務は文書をもって処理する。但し急を要するものは、口頭処理の後遅滞なく文書を以って整理しなければならない。
(未決事件の閲覧)
第6条 牧場長は毎年12月28日限り、その年分の未決事件を調査し、事由を具し町長に報告しなければならない。
(事務報告)
第7条 当該年度中の所管事務の執行の概要を5月末日まで、町長に報告するものとする。
(専決事項)
第8条 町長の権限に属する事務のうち、牧場における事務決裁については、白糠町役場事務決裁規程(平成8年白糠町訓令第2号)によるもののほか、次の事項は牧場長に専決させることができる。
(1) 白糠町共同利用模範牧場の設置及び管理に関する条例第7条による利用の申請及び許可に関すること。
(2) 牧場日誌に関すること。
(3) 家畜防疫業務に関すること。
(4) 所管諸機械及び自動車等の運行及び維持に関すること。
(5) 所管備品、物品の管理、保管に関すること。
第9条 削除
(非常災害)
第10条 場長は、非常災害及び事故発生に当り、とるべき処置については町長の承認を得て予めその対策をたてなければならない。
2 職員は、災害事変あるとき及び非常呼集があったときは、速やかに登場し上司の指揮を受けなければならない。
(定期報告)
第11条 場長は、牧場の利用状況等必要な事項を毎翌月の5日までに町長に報告しなければならない。
(研修)
第12条 職員は、事務能率及び技術水準の向上を期するため、分担事項その他の調査研究につとめなければならない。
(指示等)
第13条 職員は常に牧場施設の維持管理の万全を期すると共に、牧場衛生に留意し、必要あるときは預託者に指示し、又は適当な処置を講じなければならない。
(準用)
第14条 この規程に定めるもののほか、職員の事務処理及び服務については、白糠町文書管理規程(平成12年白糠町訓令第13号)及び白糠町職員服務規程(平成8年白糠町訓令第6号)を準用する。
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月25日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月9日訓令第6号)
この規程は、昭和59年4月9日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第8号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月22日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月5日訓令第13号)
この規程は、平成3年11月5日から施行する。
附則(平成8年10月11日訓令第8号)
この訓令は、平成8年10月11日から施行する。
附則(平成10年6月1日訓令第5号)
この訓令は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成14年12月30日訓令第20号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。