○白糠町酪農研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年12月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町酪農研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第53号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の制限)

第2条 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、白糠町酪農研修センター(以下「センター」という。)の秩序を乱すおそれがあると認められる者に対しては、入館を拒み、又は退館させることができる。

(入館者の遵守事項等)

第3条 入館者は、条例、この規則及び指定管理者の指示に従うほか、特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 指定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

2 指定管理者は、入館者が前項の規定に違反したことによりセンターの管理運営上支障があると認めたときは、当該入館者に対しては、センターの利用を制限し、又は退館させることができる。

(利用の許可等)

第4条 条例第8条第1項の規定によりセンターの施設の利用の許可を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、あらかじめ、利用申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、利用申請者に利用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が施設の利用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

4 条例第8条第3項の規定によりセンターの一部を事務所等として利用しようとする農業団体は、あらかじめ、利用申請書(特例)(別記様式第3号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

5 指定管理者は、前項の許可をしたときは、利用許可書(特例)(別記様式第4号)を交付するものとする。

(利用料金の額の承認)

第5条 指定管理者は、条例第12条第3項の規定により利用料金の額について町長の承認を受けようとするときは、あらかじめ、利用料金承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 センターに自動販売機を設置する場合の設置利用料金の額は、次の各号に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(1) 乳飲料自動販売機1台につき 月額 4,400円

(2) 清涼飲料(冷却器付)自動販売機1台につき 月額 4,400円

(3) 清涼飲料(加熱器付)自動販売機1台につき 月額 8,800円

(4) 清涼飲料(冷却器・加熱器付)自動販売機1台につき 月額 8,800円

(利用料金の還付の基準)

第6条 条例第12条第5項ただし書に規定する規則で定める基準は、次に掲げる場合について、同条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)の全部又は一部を還付することができることとする。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって利用が不可能になったと指定管理者が認めたとき。

(2) 条例第10条第1項の規定による利用の内容の変更の許可の申請又は利用を中止する旨の申出があって、指定管理者がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) 条例第11条第2項の規定により利用の許可を取り消したとき。

(4) 町長が特別の理由があると認めたとき。

(利用料金の減免の基準)

第7条 条例第12条第6項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、利用料金を減免することができることとする。

(1) 次のいずれかに該当するとき 利用料金免除

 町、町の機関又は指定管理者が主催し、又は共催する会議、事業等に利用するとき。

 国若しくは他の普通地方公共団体又は町長が特に認める団体が主催し、センターの設置目的に沿った会議、事業等に利用するとき。

 町長が特別な理由があると認めたとき。

(2) 自治活動団体若しくは社会教育団体のうち女性団体又は青年団体が公共的活動に利用するとき 利用料金のうち施設利用料免除

(3) 公益団体のうち農業関係団体、社会福祉団体又は社会教育団体のうち女性団体及び青年団体以外の団体が公共的活動に利用するとき 利用料金のうち施設利用料免除

(4) 次のいずれかに該当するとき 利用料金のうち施設利用料5割減額

 町内に事務所を有する他の普通地方公共団体が公共的活動に利用するとき。

 町又は町の機関が協賛し、又は後援する会議、事業等に利用するとき。

(5) 次のいずれかに該当するとき 利用料金のうち施設利用料3割減額

 公益団体のうち農業関係団体以外の団体又は労働団体が公共的活動に利用するとき。

 条例第8条第3項に規定する利用の許可を受けた農業団体が長期にわたりセンターの一部を事務所等として利用するとき。

2 各団体の範囲については、白糠町使用料条例施行規則(昭和56年白糠町規則第2号)別表に定めるところによる。

(特別施設の承認)

第8条 条例第13条の規定により特別施設の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に特別施設利用承認申請書(別記様式第6号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、特別施設利用承認書(別記様式第7号)を交付するものとする。

(町長による管理)

第9条 条例第16条第1項の規定により町長がセンターの管理に係る業務を行う場合においては、第2条中「条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「町長」と、第3条及び第4条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第5条第2項中「設置利用料金」とあるのは「設置使用料」と、「指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「町長が定める額とする」と、第6条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「同条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「条例第16条第2項の規定により読み替えられた条例第12条第1項の使用料(以下「使用料」という。)」と、同条第1号及び第2号中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第7条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項各号列記以外の部分中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同項第1号中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「町、町の機関又は指定管理者」とあるのは「町又は町の機関」と、同項第2号から第5号までの規定中「利用料金のうち施設利用料」とあるのは「使用料のうち施設使用料」と、前条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別記様式第1号から別記様式第4号までの規定、別記様式第6号及び別記様式第7号中「指定管理者」とあるのは「白糠町長」とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第19号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年9月17日規則第26号)

この規則は、平成9年9月19日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項各号の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定は、令和元年度10月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

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白糠町酪農研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年12月1日 規則第42号

(令和元年10月1日施行)