○白糠町畜産環境整備事業補助規則
平成3年3月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)に定める管理基準に基づき、家畜ふん尿処理施設の整備を行う農業者の負担軽減を図るため補助金を交付し、本町畜産経営の安定と農村環境の保全を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この規則において、畜産環境整備事業(以下「事業」という。)とは、財団法人畜産環境整備機構が実施する畜産環境整備リース事業をいう。
(補助率)
第3条 町長は、前条の事業により貸付を受けた農業者に対し、予算の範囲内において補助するものとし、その率は事業費の10パーセント以内とする。
(補助事業者)
第4条 前条の規定による補助は、本町農業者に対して貸付を行う釧路丹頂農業協同組合(以下「補助事業者」という。)に対して行うものとする。
(補助金交付の申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助すべきと認めたときは、その交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(事業の変更)
第8条 補助事業者は、補助金交付の決定を受けた事業の変更をしようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書を提出し、町長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該年度に係る事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告書の提出があったときは、職員に検査を行わせるものとする。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、検査の結果、交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、是正の措置を命ずることができる。
2 町長は、補助事業者が、前項の措置に従わないときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができるものとする。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、第9条第2項の検査の結果、事業が適正に完了したと認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 白糠町農業環境衛生対策事業補助規則(昭和55年規則第12号)は、廃止する。
附則(平成9年9月17日規則第26号)
この規則は、平成9年9月19日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第38号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。