○白糠町有林野部分林設定条例

昭和32年7月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、町有林野に部分林を設定する場合において必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「町有林野」とは、町の所属に係る山林及び原野をいう。

第3条 削除

(部分林の設定)

第4条 町長は、造林者とその収益を分収する契約をもって町有林野に部分林を設定することができる。

2 部分林を設定する場合の造林者は、部分林造成を履行し得る団体又は個人であって、町長が適当と認めたものとする。

(部分林設定の箇所)

第5条 部分林は、次の各号のいずれかに該当する林野に設定することができる。

(1) 林業経営上町において急速に造林することが困難な事情にある林野

(2) 林業経営上部分林を設定することが利益と認められる林野

(樹木の持分)

第6条 部分林の樹木は、町と造林者との共有とし、その持分は収益分収の部分によるものとする。ただし、部分林設定前から存在する樹木は、町の所有とする。

2 根株は町の所有とする。ただし、契約をもって特別の定めをすることができる。

(期間)

第7条 部分林の存続期間は、60年を超えることができない。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(分収歩合)

第8条 部分林の収益分収の歩合は、地代及び造林費を参酌して町長が定める。ただし、造林者の分収歩合は10分の8を超えることができない。

(権利処分の制限)

第9条 造林者は、町長の承認がなければその権利を処分することができない。

(部分林造成の義務)

第10条 造林者は、部分林の植樹、補植、手入れ、間伐その他造林に必要な行為をしなければならない。

(部分林保護の義務)

第11条 造林者は、部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(5) その他部分林保護に必要な行為

(産物の採取)

第12条 造林者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及びきのこ類

(3) 部分林設定後天然に生育した用材不適木

(4) 植樹後10年以内に手入れのため伐採する樹で、町長の承認したもの

(天然木の指定)

第13条 部分林設定後天然に生育した樹木であって、町長の指定したものは部分林の樹木とみなす。

(収益)

第14条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。ただし、町の分収すべき樹木を存置する必要があるときは、材積をもって分収することができる。

2 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、分収歩合により分収する。

3 部分林の売払は、町長が行うものとする。

(契約の解除)

第15条 造林者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、部分林設定契約の解除をすることができる。ただし、造林者の責に帰さない事由があるとき又は特に町長が承認したときは、この限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹した面積が計画面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 植樹が終った後5年を過ぎても成林の見込みのないとき。

(4) 造林者が部分林を他の目的に使用したとき。

(5) 造林者が部分林を他人に貸し付け、又は使用させたとき。

(6) 造林者がこの条例、これに基づく規則又は部分林契約の条項に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により契約を解除したときは、部分林設定の日にさかのぼり造林者から地代を徴し、現存する樹木は、町の所有とすることができる。

3 町長は、町において部分林を公共用又は町の企業若しくは公益事業の用に供する必要が生じたときは、部分林契約を解除することができる。

4 前項により契約を解除したときは、現存する樹木に係る収益分収歩合により分収するものとする。

(代執行)

第16条 造林者が部分林の手入れ及び間伐を怠ったときは、町においてこれを執行し、その費用を造林者から徴収するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は公布の日から施行する。

(昭和34年3月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

白糠町有林野部分林設定条例

昭和32年7月1日 条例第28号

(平成14年3月20日施行)