○白糠町有林野部分林設定条例施行規則

昭和32年7月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町有林野部分林設定条例(昭和32年条例第28号。以下「条例」という。)による部分林の設定に関して必要なる事項を定めるものとする。

(出願手続)

第2条 条例第4条の規定により部分林の設定を受けようとする者は、別記第1号様式の願書に造林予定地を明記した略図及び造林計画書を添付して町長に出願しなければならない。

(設定契約)

第3条 町長は、前条の願書の提出があったときは、部分林設定申請地を調査し、適当と認めたときは、別記第2号様式による契約を締結するものとする。

(造林計画書の変更)

第4条 町長において必要があると認めたときは、部分林設定の造林計画書の変更を命ずることができる。

(名儀変更)

第5条 部分林設定を受けた者が、組織の改廃等による名儀の変更をしたときは、その事由を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。

(林産物採取)

第6条 条例第12条の規定による部分林の産物を採取しようとする者は、着手前に別記第3号様式の林産物採取届を町長に提出してその指揮を受けなければならない。

(天然木の指定)

第7条 条例第13条の規定による部分林設定後に天然に生育した部分林の樹木の指定は、成林の状況に応じ適当の時期においてこれを行い、部分林の造林者に通告するものとする。

(台帳)

第8条 町長は、別記第4号様式による部分林台帳を備え付けるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月17日規則第26号)

この規則は、平成9年9月19日から施行する。

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白糠町有林野部分林設定条例施行規則

昭和32年7月12日 規則第3号

(平成9年9月19日施行)