○白糠町有林野部分林設定条例施行規則
昭和32年7月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町有林野部分林設定条例(昭和32年条例第28号。以下「条例」という。)による部分林の設定に関して必要なる事項を定めるものとする。
(造林計画書の変更)
第4条 町長において必要があると認めたときは、部分林設定の造林計画書の変更を命ずることができる。
(名儀変更)
第5条 部分林設定を受けた者が、組織の改廃等による名儀の変更をしたときは、その事由を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。
(天然木の指定)
第7条 条例第13条の規定による部分林設定後に天然に生育した部分林の樹木の指定は、成林の状況に応じ適当の時期においてこれを行い、部分林の造林者に通告するものとする。
(台帳)
第8条 町長は、別記第4号様式による部分林台帳を備え付けるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月17日規則第26号)
この規則は、平成9年9月19日から施行する。