○白糠町有林野監視人設置規則
昭和44年5月1日
規則第11号
(監視人の設置)
第1条 町有林野の管理の万全を期するため、必要と認める箇所に監視人を置く。
(監視人の委嘱)
第2条 町長は、地域住民の内から適任者を選任し、監視人に委嘱する。
(監視人の任期)
第3条 監視人の任期は別に定めない。ただし、本人の意志又は町行政上の都合により町長は解嘱することができる。
(監視人の業務)
第4条 監視人は町長又は、担当職員の指揮を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 町有林野において、無断行為(伐採、侵墾、放牧、施設設置、通行等)があることを見聞した場合は、ただちに町長に報告するものとする。
(2) 山火警防に関し、必要な処置をとること。
(3) 町有林野において災害(火災、風水害、病虫害等)が発生した場合は、ただちに町長に報告するものとする。
(4) 施設の保全及び森林育成、被害予防上必要な処置をすること。
(5) その他町長の指示すること。
2 監視人の担当区域は町長が指示する。
3 業務に従事するときは、別記様式第1号の身分証明書を携行しなければならない。
(通知及び報告)
第5条 町長又は監視人は次により通知及び報告しなければならない。
(1) 町長は、町有林野に関する売払又は許可の処分を行った場合は、その旨関係監視人に通知するものとする。この場合において、特に監視取締りを要する事項があるときは、付記するものとする。
(監視人の報酬)
第6条 監視人に対して、次により報酬等を支給する。
(1) 報酬は白糠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白糠町条例第38号)の定めるところにより支給する。
(2) 監視人が町長の特別の指示により、その業務に従事、協力した場合に白糠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の定めるところにより費用弁償を支給する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要なことは町長がその都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和54年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月2日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。