○白糠町林地荒廃防止施設維持管理規則

平成3年3月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町(以下「町」という。)が設置する林地荒廃防止施設の維持及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、林地荒廃防止施設とは、北海道小規模治山等補助事業実施要領(昭和51年北海道治山第439号)に定める次の事業により町が設置した施設又はこれに付随した施設をいう。

(1) 小規模治山事業

(2) 林地崩壊防止事業

(3) 小規模山地災害対策事業

(標識等の設置)

第3条 町長は、前条の施設を明らかにするため、標識等を設置するものとする。

(施設の維持管理)

第4条 第2条の施設の維持管理は、その施設の所在する土地の所有者等の承諾を得て町が行う。

2 林地荒廃防止施設においては、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には町長の承認を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって、保安上支障がないと認められるとき。

(2) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(3) 施設の効用をそこなうことなく森林経営を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採を行うとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(命令)

第5条 町長は前条第2項の規定に違反し、施設の機能を失なわせた者に対し、施設の整備に要した費用の全部若しくは一部を弁償させることができる。またこれに基因して発生した災害についても、その責を負わせることができる。

(台帳の整備)

第6条 町長は第2条各号の事業を実施したときは事業実施箇所ごとに林地荒廃防止施設台帳を作成するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

白糠町林地荒廃防止施設維持管理規則

平成3年3月8日 規則第2号

(平成3年3月8日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成3年3月8日 規則第2号