○白糠町沿岸漁業構造改善事業補助規則

昭和40年4月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発、沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によって、その構造改善を促進しもって沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的及び経済的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善事業に要する経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「沿岸漁業」とは無動力船若しくは船舶総トン数10トン未満の動力船を使用して又は漁船を使用しないで営む漁業浅海養殖業及び定置漁業をいう。

2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 漁場整備事業 沿岸漁場の改良造成及び種苗生産造成に関する事業をいう。

(2) 経営近代化促進事業 沿岸漁業の生産拡大及び漁船漁業の近代化、流通加工の改善に関する事業をいう。

(3) 特認事業 前2号の外町長が特に必要と認めた漁業近代化施設整備事業をいう。

(4) この規則において「指定法人」とは、国の沿岸漁業構造改善対策要綱(以下「国の要綱」という。)に基づきその事業の実施主体として水産庁長官が指定する法人をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金は漁業協同組合又は指定法人に対して交付するものとする。

(補助率)

第4条 補助率は別表に掲げるところにより沿岸漁業構造改善事業に要する経費につき同表上欄に掲げる事業種目毎にそれぞれ同表下欄に掲げる率以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は別記第1号様式の補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は前項のほか必要と認める書類を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付を申請した者は前条第2項の規定による通知を受けた場合において当該通知に係る補助金交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは当該通知を受けた日から20日以内に申請の取下げを申し出ることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助金の交付)

第8条 補助金は補助金の交付の決定に係る沿岸漁業構造改善事業を完成した後において検査のうえ交付するものとする。ただし町長は当該事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。

(決定の内容の変更)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は補助金の交付の決定の内容に関し変更をしようとするときはあらかじめ別記第4号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は前項の承認をする場合において補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。

(着手及び完成の報告)

第10条 事業実施者は沿岸漁業構造改善事業の着手又は完成については、それぞれの旨を別記第5号様式により町長に報告しなければならない。

(状況報告)

第11条 事業実施者は沿岸漁業構造改善事業の毎4半期末現在における実施状況を別記第6号様式によりその翌月の5日までに町長に報告しなければならない。

(事業の遂行命令)

第12条 町長は前条の規定による報告又は第14条の規定による立入検査の結果により当該事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該事業実施者に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを命じ又は遂行上必要な措置を指示するものとする。

(実績報告)

第13条 事業実施者は事業が完了したときはすみやかに別記第7号様式の実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第2号様式)

(2) 収支精算書(別記第3号様式)

(立入検査等)

第14条 町長は事業実施者に対して、補助の適正を期するため必要があるときは、当該事業に関して報告させ又は職員に、その事務所、事業場等に立ち入り帳簿、書類、その他の物件を検査させ又は関係者に質問させることができる。

(補助金の額の確定)

第15条 町長は第13条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の審査及び当該事業の検定により、当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該事業実施者に対し通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第16条 事業実施者は、当該事業に関し、費用の収支その他当該事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。

(補助金交付の決定の取消し及び返還)

第17条 事業実施者が、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(3) 補助金を他へ流用したとき

(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき

(5) 事業完了の見込みがないとき

(6) その他不正があったとき

(加算金及び延滞金)

第18条 事業実施者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)の年11パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 事業実施者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額の年11パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(施設の処分の制限)

第19条 事業実施者は沿岸漁業構造改善事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の補助金から適用する。

2 白糠町沿岸漁業振興対策事業補助規則は廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分申請手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、申請手続その他の行為とみなす。

(昭和43年6月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度分の補助金から適用する。

(昭和52年8月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分の補助金から適用する。

(昭和58年2月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の補助金から適用する。

(平成9年9月17日規則第26号)

この規則は、平成9年9月19日から施行する。

別表

事業種目

事業内容

補助率

Ⅰ 増養殖場整備事業

1 増養殖場造成改良事業

(1) 漁場の耕うん整地、浚渫及び有害生物の除去事業

(2) 海水の交流改善事業

(3) 消波施設々置事業

(4) 筏磯(投石など)事業

3.5/4

2 資源培養推進施設整備事業

(1) 種苗生産施設々置事業

(2) 種苗採補施設々置事業

(3) 幼稚仔育成施設々置事業

Ⅱ 漁業近代化施設整備事業

1 増養殖管理化推進施設整備事業

(1) 養殖施設々置事業

(2) 病害汚染防止施設々置事業

(3) 餌料保管解凍処理施設々置事業

(4) 増養殖用作業保管施設々置事業

7/10

2 漁船漁業近代化施設整備事業

(1) 漁船漁業用作業保管施設々置事業

(2) 漁船保全修理施設々置事業

(3) 集団操業指導施設々置事業

(4) 燃油等補給施設々置事業

3 流通等改善施設整備事業

(1) 水産物荷捌施設々置事業

(2) 運搬施設々置事業(自動車は除く)

(3) 蓄養施設々置事業

(4) 水産物鮮度保管施設々置事業

(5) 水産物簡易加工処理施設々置事業

11/2

Ⅲ 特認事業

その他町長が特に必要と認める、沿岸漁場整備開発事業及び漁業近代化施設整備事業

当該事業に類似する事業種目の補助率に準ずる

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白糠町沿岸漁業構造改善事業補助規則

昭和40年4月21日 規則第4号

(平成9年9月19日施行)