○白糠町庶路川さけ中間育成施設条例施行規則

平成16年12月24日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、白糠町庶路川さけ中間育成施設条例(平成16年白糠町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の使用制限)

第2条 白糠町庶路川さけ中間育成施設(以下「中間育成施設」という。)は、設置目的以外に使用してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(管理委託)

第3条 条例第4条に定める管理業務は、白糠漁業協同組合に委託する。

(委託契約)

第4条 前条に基づき中間育成施設の管理を委託された者(以下「受託者」という。)は、町長と委託契約を締結しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 受託者は、受託物件の使用権を第三者に譲渡し、又は当該物件を転貸してはならない。

(管理責任者)

第6条 受託者は、管理責任者を定め、適切な管理運営を行わなければならない。

(損害等の届出)

第7条 受託者は、中間育成施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

(管理状況の報告)

第8条 受託者は、管理運営に係る状況について、業務日誌(別記様式)により当該月分を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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白糠町庶路川さけ中間育成施設条例施行規則

平成16年12月24日 規則第24号

(平成17年3月10日施行)