○白糠町建設工事等業者選定及び指名基準等に関する規程

平成9年1月6日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、建設工事等に係る事業を請負に付そうとする場合における業者の資格審査、指名並びに懲罰等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「建設工事等」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の定めるもののほか、設計、測量、地質調査、道路清掃、技術資料作成業務及び物品・委託役務などの調達契約をいう。

(適用除外)

第3条 この規程は、次に掲げる建設工事等については適用しない。

(1) 一般競争入札に付する建設工事等

(2) 災害等の応急工事で特に緊急を要する建設工事等

(3) 冬期雇用対策のための建設工事等

(業者の選定)

第4条 建設工事等を請負に付する場合は、この規程に基づく建設工事等競争入札参加資格審査申請により資格名簿(以下「資格名簿」という。)に登録された者の中から、業者を指名又は選定するものとする。

(建設工事等競争入札参加資格審査申請書の提出)

第5条 建設工事等を指名入札又は随意契約の方法により請負うことを希望する業者は、町長に建設工事等競争入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項に定める資格審査申請書の提出時期は、隔年とし、1月16日から2月末日までとする。ただし、町内業者の中間年資格審査申請書及び特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 この資格審査申請書の様式は、市町村の入札参加資格審査申請書類の作成要領による。

第2章 建設工事等業者資格審査会

(設置)

第6条 業者の適格性の判定及び格付けを行うために、建設工事等業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。

(業務)

第7条 資格審査会は、建設工事等を請負うことを希望する業者について経営事項審査結果通知書、資格審査申請書及び町の工事施工成績評定書等によりその適格性を判定し、等級別の格付けを行なうものとする。

(組織)

第8条 資格審査会は、次の職にあたるものをもって組織する。

(1) 副町長

(2) 企画総務部長

(3) 保健福祉部長

(4) 経済部長

(5) 水道部長

(6) 企画財政課長

2 委員長は、副町長をもって充てる。

(委員長)

第9条 委員長は、資格審議会を代表し会務を総理する。

2 委員長に事故ある時は、委員長からあらかじめ指名された委員がその職務を代理する。

(関係職員の出席)

第10条 委員長は、関係職員を出席させ必要な説明又は意見を求めることができる。

(会議)

第11条 資格審査会は、毎年3月に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。

2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(格付名簿)

第12条 資格審査会は、資格名簿に登録された業者(以下「資格者」という。)について格付けしたときは、当該業者を格付名簿に登録しなければならない。

2 資格審査会が格付名簿に登録された業者の資格を取消したときは、委員長は当該業者を格付名簿から抹消しなければならない。

3 格付名簿の有効期間は、4月1日から翌々年の3月31日までとする。

第3章 建設工事等業者指名委員会

(設置)

第13条 建設工事等を指名競争入札に付する場合及び随意契約による場合の指名又は選定につき審査するため、建設工事等業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(業務)

第14条 指名委員会は、建設工事等に係る業者の指名又は選定につき審議する。

(組織等)

第15条 指名委員会の組織、運営等については第8条から第10条までの規定を準用する。

2 指名委員会は、必要の都度開催する。

3 指名委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(業者の指名等)

第16条 指名委員会が業者の指名又は選定を行う場合は、格付名簿及び資格名簿に登録された者の中から指名又は選定をしなければならない。

(予定価格)

第17条 指名委員会が業者の指名又は選定する建設工事等の予定価格は、130万円以上とする。

第4章 建設工事等業者懲罰審査会

(設置)

第18条 町の行なう指名競争入札又は随意契約に参加する資格を有する者に対する懲罰事項を審査するため、建設工事等業者懲罰審査会(以下「懲罰審査会」という。)を置く。

(業務)

第19条 懲罰審査会は、業者の懲罰に関する事項を審議する。

(組織等)

第20条 懲罰審査会の組織、運営等については第8条から第10条までの規定を準用する。

2 懲罰審査会は、必要の都度開催する。

3 懲罰審査会は、委員の3分の2以上出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、懲罰審査会で決定した事項について町長に報告するものとする。

(競争入札参加の排除)

第21条 資格者が地方自治法施行令第167条の4第2項の各号の一に該当すると認められた場合の競争入札又は随意契約に参加させない期間は、北海道競争入札参加資格関係事務処理要綱による競争入札参加排除基準を準用する。

(指名停止)

第22条 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人の指名停止の事務処理については、北海道競争入札参加資格者指名停止事務処理要領を準用する。

第5章 補則

(秘密を守る義務)

第23条 資格審査会、指名委員会及び懲罰審査会(以下「資格審査会等」という。)の委員長、委員及び関係職員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(庶務)

第24条 資格審査会等の庶務は、企画総務部企画財政課において処理する。

(委員長への委任)

第25条 この規程に定めるもののほか資格審査会等の運営に必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。

1 この訓令は、平成9年1月6日から施行する。

2 建設工事入札参加者指名選考委員会規程(昭和49年白糠町訓令第5号)は、廃止する。

(平成10年6月1日訓令第6号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成15年4月21日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

白糠町建設工事等業者選定及び指名基準等に関する規程

平成9年1月6日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)