○低入札価格審議委員会規程

平成14年7月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 低入札価格調査制度を適用した建設工事の入札において、契約の内容に適合した履行を確保するため、基準価格を下回った入札を行った者について、その者では契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて審議するため、低入札価格審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 企画総務部長

(3) 保健福祉部長

(4) 経済部長

(5) 水道部長

(6) 企画総務部企画財政課長

2 委員長は、副町長をもって充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上によって決する。

3 委員会は、審議に当たり必要があると認めるときは、委員以外の職員の意見を求めることができる。

(書記)

第5条 委員会の議事を整理するため、委員会に書記を置く。

2 書記は、企画総務部企画財政課契約管財係長をもって充てる。

(低入札価格調査書の作成等)

第6条 書記は、低入札価格調査書を作成し、記名押印する。

2 前項の低入札価格調査書には、出席委員がその内容を確認し、記名押印する。

3 会議に要した資料は、書記が保管する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画総務部企画財政課契約管財係において処理する。

(秘密を守る義務)

第8条 委員会へ出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委員長への委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

低入札価格審議委員会規程

平成14年7月1日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)