○白糠町道路占用条例
昭和35年2月26日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)の規定により、白糠町の管理に属する道路(以下「道路」という。)の占用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請等の手続)
第2条 道路法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は道路法第35条の規定により新たな道路の占用の協議を行おうとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する道路占用許可申請書又は道路占用協議書を町長に提出しなければならない。道路法第32条第2項各号に掲げる事項の変更について、第4条の規定により許可を受けようとする者又は道路法第35条の規定により協議を行おうとする者も、同様とする。
(1) 占用の場所の位置図(縮尺50,000分の1以上)
(2) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)
(3) 実測求積図(縮尺1,000分の1以上)
(4) 占用物件の構造図(縮尺100分の1以上)
(5) 占用物件の設計書
(6) 占用物件の設置、改築、修繕又は撤去により必要の生じた道路の掘削、埋戻し等の工事(以下「占用工事」という。)を実施しなければならない場合は、占用工事に関する設計書、設計図及び工事仕様書
(7) 占用物件を橋りようその他の道路の構造物に添加する場合であって当該橋りようその他の道路の構造物に影響を及ぼすおそれがあるときは、応力計算書
(8) 占用物件が電柱その他これに類するものである場合は、電柱敷地調書
(9) 他人に利害関係のある土地の地先を占用しようとする場合にあっては、当該関係者の同意書
(10) 代理人が申請する場合にあっては、代理権限が存することを証する書類
(11) その他町長が必要と認める書類
(許可の期限)
第3条 道路の占用期間は、1年以内とする。ただし、電柱建設、用水路、上水道、下水道、専用軌道及びガス管布設のための占用にあっては、10年以内とする。
(占用の更新)
第4条 道路の占用の期間満了後これを更新しようとする場合には、道路の占用の期間が満了する日の1月前までに道路法第32条第1項の許可を申請し、又は道路法第35条の協議を行わなければならない。
(許可書の交付及び台帳の備付け)
第5条 町長は、道路の占用を許可した場合は、許可書を交付し、その要領を記載した許可台帳を備え付けなければならない。
(表示の義務)
第6条 占用の許可を受けた者は、その占用地又は工作物その他見易い所に許可番号、許可年月日、占用期間、占用目的、占用面積及び占用者の住所氏名を記載した標杭又は標札を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、省略することができる。
(1) 道路法第36条に規定する上水道電気ガス及び鉄道の事業のための占用
(2) 排水その他の地下工作物敷設のための占用
(原状回復)
第7条 占用期間満了のときは満了の日までに、又は占用の許可を取り消され、若しくはその他の事由により占用を廃止したときは10日以内に占用者の費用で工作物その他の物件を取除き、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2 前項本文の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行しその費用を占用者から徴収する。
(着手竣工の届出)
第8条 占用に伴う工事を施行するときは、着手竣工共にその都度町長に届け出なければならない。
2 占用に伴う工事の施行について着工又は竣工期間を指定されている場合において、指定の期日までに着手又は竣工ができないときは、その事由を具し、指定期日の変更を町長に願い出なければならない。
(権利義務の移転又は相続)
第9条 占用の許可を受けた者は、これを他人に占用させ、その権利義務を移転し、又はその権利を貸付し、若しくは担保に供することができない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、町長の承認を得て権利義務を移転することができる。
2 占用に関する権利義務は、相続人において継承することができる。この場合相続人は10日以内にその原因及び年月日を町長に届けなければならない。
(占用料の徴収)
第10条 道路法第39条第1項の規定による占用料の額は、別表に定める料金により算定して得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)とする。
2 占用料が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数日数がある場合は、月割として計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。
3 占用料が月額で定められているものについては、占用期間に1月未満の端数日数がある場合は、1月として計算する。ただし、占用期間が15日以内の場合は、月額の半額とする。
4 町長は、前3項により難いものについては、他との均衡を考慮して特別の額を定めることができる。
(1) 公用又は専ら公共の利益となる施設のためにするとき。
(2) その他特別の事由により必要と認めるとき。
(徴収方法)
第11条 占用料は、町長の発する納額告知書により徴収する。
(占用料の納期)
第12条 占用料は、占用の開始前に徴収する。
2 1年以上にわたる占用料は、毎年4月から翌年3月までの1年度分を当該年度の4月30日限り徴収する。
3 町長が特別の事由があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず分割納付させることができる。
(占用料の督促等)
第13条 占用料を納入しない場合は、白糠町税外収入徴収条例(昭和28年白糠町条例第7号)の定めるところによる。
(既納の占用料)
第14条 道路法第71条第1項第1号から第3号までの規定により占用の許可を取り消したとき又は占用者の都合によって許可の期限内に占用を止めたときは、既納の占用料は還付しない。
2 道路法第71条第2項第1号から第3号までの規定により占用の許可を取り消した場合は、原状回復の届出があった翌日から月割で占用料を還付する。
(無断占用の取扱い)
第15条 許可を得ないで道路を占用した者に対しては、町長は直ちにその占用を中止させるものとする。
2 前項の場合において、その占用者は直ちに工作物その他の物件を取り除き、道路を原状に回復しなければならない。
3 前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を占用者から徴収する。
(過料)
第16条 偽りその他不正の行為により占用料の徴収を免れた者又は許可を受けることなく占用した者は、その徴収を免れた金額又は占用した期間の占用料に相当する金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、道路の占用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際既に道路を占用している者は、この条例公布の日から1か月以内に占用の手続をしなければならない。
附則(昭和50年2月27日条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第26号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第30号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月16日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月27日条例第35号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月16日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第18号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当りの占用料の額は、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の白糠町道路占用条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成9年度 この条例による改正前の白糠町道路占用条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当りの占用料の額に、1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当りの占用料の額に1.1を乗じて得た額
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から白糠町が徴収する既存占用物件に係る占用料は、当該電気事業者等の支店等ごとに算定するものとし、その額は、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正占用料額を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成9年度 改正前の条例第10条の規定を適用して算定した当該支店等における既存占用物件に係る占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 当該支店等における前年度の占用料の額(既存占用物件に係るものに限る。)に1.1を乗じて得た額
附則(平成12年3月24日条例第5号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料、手数料、占用料、家賃及び料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の期間に係る使用料等については、なお従前の例による。
(1)~(5) (略)
(6) 白糠町道路占用条例第16条
(7)~(10) (略)
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第33号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第23号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月4日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | ||
第二種電柱 | 670円 | ||||
第三種電柱 | 900円 | ||||
第一種電話柱 | 390円 | ||||
第二種電話柱 | 620円 | ||||
第三種電話柱 | 850円 | ||||
その他の柱類 | 39円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780円 | |||
郵便差出箱 | 330円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 2円 | |
その他のもの | 8円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390円 | ||
地下に設けるもの | 230円 | ||||
その他のもの | 780円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | その他のもの | 780円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290円 | ||||
地下に設ける通路 | 180円 | ||||
その他のもの | 780円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59円 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590円 | ||
その他のもの | 290円 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78円 | ||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積は、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。