○林道維持管理規程
昭和45年12月21日
訓令第42号
第1条 林道の管理、維持、保存について他の条例に特別な定めのある場合の外、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程でいう林道とは、北海道林道開設事業補助規則によって、開設されたものをいう。
第3条 町長は別紙林道の維持管理の要領に基づき、管理し常時通行の安全を図らなければならない。
第4条 別に定める林道台帳を備え付け、林道の現況を明らかにしておかなければならない。
第5条 林道は特別な理由がある場合の外、当初開設の構造(築造附帯施設を含む。)形態並びに、その利用を維持するため、毎年度末、翌年度の改良、維持、補修計画を樹立しなければならない。
第6条 町長は、前条の計画を実施するため、それぞれの会計毎に予算を計上し、その改良維持、補修並びに管理に努めなければならない。
第7条 林道が欠かい、又はき損し使用不可能の事態が生じたときは、通行の安全を期するため、町長はその利用制限の措置をとらなければならない。
第8条 林道を使用した者が、使用に際し林道の構造並びに附近帯施設をき損した場合、その原因が使用者の使用方法に起因するときは、町長は速やかに修理せしめなければならない。
2 使用者が、前項の修理をしないときは、町において修理し、その要した費用を使用者より徴収しなければならない。
第9条 災害が発生し補助を受けなければ、その復旧が不可能な場合は速やかにその被害の状況、数量、復旧に要する経費を所轄振興局長に報告しなければならない。
2 前項の場合、林道使用の現況により積載通行の度合を考慮して町長は、復旧事業の完了まで応急の措置を講じなければならない。
附則
この訓令は、公布の日より施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。