○白糠都市計画特別用途地区建築条例

昭和52年12月22日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区における土地利用の適正化及び効率化を図るため必要な建築物の建築制限又は禁止を行い、もって地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用区域は、白糠都市計画特別用途地区とする。

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(特別用途地区)

第3条の2 特別用途地区は、建築制限の程度により第1種特別工業地区、第2種特別工業地区、第3種特別工業地区及び大規模集客施設制限地区に区分する。

(建築物の制限)

第4条 特別用途地区内においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が公益上やむを得ないと認め、又は地区の指定の目的に反しないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

(1) 別表の区分1の第1種特別工業地区に掲げる建築物

(2) 別表の区分2の第2種特別工業地区に掲げる建築物

(3) 別表の区分3の第3種特別工業地区に掲げる建築物

(4) 別表の区分4の大規模集客施設制限地区に掲げる建築物

2 前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ白糠町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、同条の規定を受けなくなったとき(以下「基準時」という。)以後において、次の各号に定める範囲内において、増築、改築又は用途を変更する場合においては、前条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷囲内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の基準時の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計に1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(罰則)

第6条 第4条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第4条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和53年2月規則第4号で、同53年2月1日から施行)

(平成元年3月16日条例第13号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年5月規則第13号で、同元年6月1日から施行)

(平成7年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年6月規則第16号で、同7年6月30日から施行)

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

特別用途地区の名称

建築してはならない建築物

1

第1種特別工業地区

1 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

2 次に掲げる事業を営む工場

(1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

(2) 骨炭その他動物質炭の製造

(3) 魚粉又は魚粉を原料とする飼料の製造

(4) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

(5) 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝がらの引割又は乾燥研磨

(6) れん炭、ガラスの製造

3 住宅。ただし、地区内に立地する工場の管理人のための住宅を除く。

4 共同住宅、寄宿舎又は下宿。ただし、地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の従業員のための共同住宅又は寄宿舎を除く。

5 物品販売業を営む店舗又は飲食店

6 図書館、博物館その他これらに類するもの

7 ボーリング場、スケート場又は水泳場

8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

2

第2種特別工業地区

1 住宅。ただし、地区内に立地する工場等に併設する管理人のための住宅を除く。

2 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿。ただし、地区内に立地する工場等に併設し、当該工場等の所有に係る従業員のための共同住宅、長屋又は寄宿舎で町長がやむを得ないと認めるものは除く。

3 物品販売業を営む店舗又は飲食店。ただし、地区内の企業が設置、経営するもの、町及び公社又はこれに類するものが設置、経営するもので地場産業振興に資する施設は除く。

4 図書館、博物館その他これらに類するもの

5 ボーリング場、スケート場又は水泳場

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

7 法別表第2(ぬ)項2号及び3号に掲げるもの

3

第3種特別工業地区

1 次に掲げる事業を営む工場

(1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

(2) 骨炭その他動物質炭の製造

(3) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造

(4) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

(5) 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝がらの引割又は乾燥研磨

(6) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝がらの粉砕で原動機を使用するもの

(7) 墨、懐炉炭又はれん炭の製造

(8) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

4

大規模集客施設制限地区

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000m2を超えるもの

白糠都市計画特別用途地区建築条例

昭和52年12月22日 条例第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和52年12月22日 条例第36号
平成元年3月16日 条例第13号
平成7年3月16日 条例第10号
平成14年3月20日 条例第11号
令和4年3月4日 条例第10号