○白糠都市計画特別用途地区建築条例施行規則

昭和53年2月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、白糠都市計画特別用途地区建築条例(昭和52年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(建築物の制限)

第2条 条例別表中区分1第3項の規定による工場の管理人のための住宅は、3棟6戸の範囲内とする。

2 条例別表中区分1第4項の規定による、従業員のための共同住宅又は寄宿舎は、共同住宅にあっては1棟6戸・寄宿舎は12人室の範囲内とする。

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月31日規則第14号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

白糠都市計画特別用途地区建築条例施行規則

昭和53年2月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和53年2月1日 規則第5号
平成元年5月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第2号