○白糠都市計画特別用途地区建築条例施行規則
昭和53年2月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、白糠都市計画特別用途地区建築条例(昭和52年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(建築物の制限)
第2条 条例別表中区分1第3項の規定による工場の管理人のための住宅は、3棟6戸の範囲内とする。
2 条例別表中区分1第4項の規定による、従業員のための共同住宅又は寄宿舎は、共同住宅にあっては1棟6戸・寄宿舎は12人室の範囲内とする。
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月31日規則第14号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。