○白糠町営住宅管理条例施行規則

平成10年2月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 白糠町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに白糠町営住宅管理条例(平成9年白糠町条例第5号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(入居者の資格)

第2条 条例第5条の規定に基づき単身で入居しようとする者のうち、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者は単身で入居することはできないものとする。

2 町長は、入居の申込みをした者が前項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第5条第2号ア又は第52条の3第2項第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が身体障がい者にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級、精神障がい者(知的障がい者を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級、知的障がい者にあっては精神障がい者の障がいの程度に相当する程度の者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の者、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者、海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第7条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式によるものとし、次に掲げる書類を付して行わなければならない。

(1) 入居申込者及び当該入居者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類。

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(優先入居者の資格)

第4条 条例第8条第4項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が214,000円以下であるものとする。

2 条例第8条第4項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障がい者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいること。その他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。

(入居の手続)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第10条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第10条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る町営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

4 入居者は、保証人にその後の状況変化(死亡・転出等)があった場合は、改めて保証人を定め、第1項の請書を再提出するものとする。

(同居の承認)

第6条 入居者は、条例第11条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式によるものとし、次に掲げる書類を付して申請をしなければならない。

(1) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第9号様式によるものとし、次に掲げる書類を付して引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

(1) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第13条第2項に規定する町長が定める係数)

第8条 条例第13条第2項に規定する町長が定める係数は、町営住宅の所在する地区及び設備等を勘案し、0.5から1.3の範囲内で町長が定める数値とする。

(収入申告の方法)

第9条 入居者は、条例第14条第1項に定める収入の申告は、別記第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第10条 町長は、条例第14条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第14条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第15条(条例第29条第3項条例第31条第3項又は条例第52条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免することができる。

(1) 公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入がない場合 別表により算出して得た額

(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額

(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額

(4) 災害により著しい被害を受け、若しくは入居者又は同居者が長期にわたり疾病、事故により著しく生活が困難な状況にある者は、その災害、疾病及び事故の程度により減免することができる。

2 条例第15条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めたとき。

3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることが出来ないものとする。

4 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとするものは、別記第15号様式により申請をしなければならない。

5 条例第17条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前4項の規定を準用する。

6 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

(敷金)

第12条 町長は、条例第17条に規定する敷金は、使用料の3月分を徴収する。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第13条 条例第25条の規定により町営住宅の一部を住居以外の用途に使用しようとする者は、別記第16号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第14条 条例第26条の規定により町営住宅を増築し、又は、模様替えしようとする者は、別記第18号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第19号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第15条 条例第27条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第27条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第21号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第27条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第31条第2項に規定する町長が定める額)

第16条 条例第31条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(町営住宅建替事業の施行にともなう新たに整備される町営住宅への入居の申し出)

第17条 条例第36条の規定により新たに整備された町営住宅に入居しようとする者は、別記第22号様式により申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第18条 条例第43条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第19条 条例第51条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用料及び保証金)

第20条 町長は、条例第59条に規定する駐車場の使用料を徴収することができる。

2 町長は、条例第61条に規定する保証金は、使用料の3月分を徴収する。

(長期間不使用の申出)

第21条 入居者は、町営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第23号様式により町長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第22条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、別記第24号様式により、町長に届け出なければならない。この場合において、第7条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の移動を伴わないもの、その他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(3) 婚姻及び養子縁組により同居することとなるとき。

(退去の届け出及び敷金の還付)

第23条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する30日前までに別記第25号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第16条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、未納の家賃、又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 白糠町営住宅管理条例(平成9年白糠町条例第5号)の改正前の町営住宅管理条例の規定に基づいて供給される町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この規則の規定は適用せず、改正前の白糠町営住宅管理条例施行規則(昭和35年白糠町規則第5号)の規定は、なおその効力を有する。

(平成16年3月30日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に作成されている用紙がある場合においては、当分の間、これを使用することができる。この場合においては、訴訟の提起に関して教示すべき事項を記載した書面を当該決定の通知と同時に交付しなければならない。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に56歳以上である者に係るこの規則による改正後の白糠町営住宅管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「60歳」とあるのは、「56歳」とする。

3 町営住宅の入居者が施行日前に56歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は施行日前に56歳以上の者である場合における改正後の規則第2条第3項第2号の規定の適用については、同号中「60歳」とあるのは、「56歳」とする。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月30日規則第24号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日規則第23号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)


世帯人員

算出方法

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

世帯の総収入

400,400以下

780,400以下

1,160,400以下

1,540,400以下

2,072,000以下

2,616,000以下

3,160,000以下

3,688,000以下

4,164,000以下

(公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出した額)×0.5

400,401以上525,200以下

780,401以上905,200以下

1,160,401以上1,285,200以下

1,540,401以上1,696,000以下

2,072,001以上2,252,000以下

2,616,001以上2,796,000以下

3,160,001以上3,340,000以下

3,688,001以上3,848,000以下

4,164,001以上4,320,000以下

(公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出した額)×0.4

525,201以上650,000以下

905,201以上1,030,000以下

1,285,201以上1,410,000以下

1,696,001以上1,888,000以下

2,252,001以上2,432,000以下

2,796,001以上2,972,000以下

3,340,001以上3,516,000以下

3,848,001以上4,004,000以下

4,320,001以上4,476,000以下

(公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出した額)×0.3

650,001以上774,800以下

1,030,001以上1,154,800以下

1,410,001以上1,534,800以下

1,888,001以上2,064,000以下

2,432,001以上2,608,000以下

2,972,001以上3,152,000以下

3,516,001以上3,684,000以下

4,004,001以上4,156,000以下

4,476,001以上4,632,000以下

(公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出した額)×0.2

774,801以上899,600以下

1,154,801以上1,279,600以下

1,534,801以上1,684,000以下

2,064,001以上2,244,000以下

2,608,001以上2,788,000以下

3,152,001以上3,332,000以下

3,684,001以上3,840,000以下

4,156,001以上4,316,000以下

4,632,001以上4,788,000以下

(公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出した額)×0.1

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白糠町営住宅管理条例施行規則

平成10年2月2日 規則第1号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年2月2日 規則第1号
平成16年3月30日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第9号
平成25年12月30日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第19号
平成26年9月30日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年6月11日 規則第23号