○白糠町営住宅等整備基準条例施行規則

平成25年3月29日

規則第5号

(措置の内容)

第2条 前条でいう措置の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 町整備基準第8条第2項の措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこと。

(2) 町整備基準第8条第3項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこと。

(3) 町整備基準第8条第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこと。

(4) 町整備基準第8条第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこと。

(5) 町整備基準第9条第3項の措置は、町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこと。

(6) 町整備基準第10条の措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準及び北海道ユニバーサルデザイン公営住宅整備指針(以下「道UD指針」という。)の基礎事項の基準を満たすこと。

(7) 町整備基準第11条の措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準及び道UD指針の基礎事項の基準を満たすこと。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

白糠町営住宅等整備基準条例施行規則

平成25年3月29日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成25年3月29日 規則第5号