○白糠町住宅管理人規則
昭和35年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町有住宅、白糠町引揚者住宅、白糠町社会福祉住宅並びに白糠町営住宅管理人(以下「管理人」という。)について、必要なことを定めるを目的とする。
(設置)
第2条 白糠町有住宅、白糠町引揚者住宅、白糠町社会福祉住宅には管理人を置く。
(委嘱)
第3条 管理人は、住宅戸数概ね30戸毎に1人を置き当該住宅入居者の中から適当と認める者を町長が委嘱する。
(任期)
第4条 管理人の任期は、当該住宅入居期間とする。但し、次の各号の一に該当するときは、任期中でも解嘱することができる。
(1) 本人の願出により止むを得ないと認めたとき。
(2) 管理人が疾病その他の事故で職務の遂行に支障があるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(職務)
第5条 管理人は、町長及び監理員の指揮を受け住宅の管理について概ね次の事項を処理する。
(1) 所管住宅の維持保存及び火災防止並びに衛生についての指導に関すること。
(2) 納額告知書その他送達文書の配付、使用料の納入、勧奨及び申請書等の受領並びに進達に関すること。
(3) 住宅入居者の移動状況並びに不正入居の防止に関すること。
(4) 住宅の使用状況の把握に関すること。
(5) その他町長が必要と認めたこと。
2 管理人は、住宅入居者が条例その他住宅関係規定に違反した行為があると認めたときは、町長にその旨報告しなければならない。
3 管理人は、所管住宅及びその附近に火災その他災害が発生した場合は、町長又は監理員に急報するとともに直ちに臨機の措置を講じなければならない。
(報酬)
第6条 管理人の報酬は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に管理人に委嘱されているものは、この規則施行の日に委嘱されたものとみなす。