○白糠町有住宅貸付規則

昭和61年3月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、町有住宅(以下「住宅」という。)の貸付けに関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 住宅とは、次の2種とする。

(1) 指定住宅

職務の性質上、特定の住宅に居住する必要のある職員を入居させる住宅

(2) 普通住宅

前号以外の職員等を入居させる住宅

(貸付者の資格)

第3条 住宅の貸付けを受けることができる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 町職員

(2) その他特に町長が認めたもの

(貸付の申請)

第4条 住宅の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(貸付料)

第5条 住宅入居者は、貸付料を納付しなければならない。ただし、町長において特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 貸付料は月額とし、別に定める基準により算出した額とする。ただし、1か月未満の場合は、その月の現日数により日割計算とする。

3 貸付料は、これを増減することができる。ただし、増減する場合は、その1か月前までに、入居者にこれを通知しなければならない。

(貸付料の納付)

第6条 貸付料は、町長が発行する納入通知書により、毎月末日までに(月の途中で明け渡した場合は、明渡日)各納期ごとに納付しなければならない。

(転貸の禁止)

第7条 住宅の入居者は、その名義の如何を問わず、その全部又は一部を他人に転貸することができない。

(承認事項)

第8条 次の各号に該当するときは、町長の承認を受けなければならない。

(1) 家族及び使用人以外の者を住宅に常住させようとするとき。

(2) 住宅に工作室を設け、又は模様替をするとき。

(3) 附属物の新設又は改廃するとき。

2 前項第2号第3号の場合、返還時これを原型に復さなければならない。ただし、返還の際原型に復さないことについて町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(住宅の保全義務)

第9条 住宅の入居者は、自然の腐朽又は不可抗力による破損若しくは滅失の場合の外住宅の保全に努めなければならない。

2 住宅の入居者は、住宅の破損又は滅失のあった場合は、直ちに町長に報告しなければならない。

3 住宅の入居者が、故意又は不注意若しくは怠慢によって住宅を破損又は滅失した場合は、町長の定める損害賠償金を支払わなければならない。

(住宅の明渡)

第10条 住宅の明け渡しは、次に掲げる期間内に行わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この間を伸縮することができる。

(1) 退職のとき 発令の日から30日以内

(2) 死亡のとき 死亡の日から90日以内

(3) その他 命ぜられた日から60日以内

(検査報告)

第11条 町長が必要と認めるときは、住宅検査をし、又は入居状況について報告を求めることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に住宅入居している者は、この規則によって貸付入居しているものとみなす。

(平成元年6月30日規則第20号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年9月20日規則第32号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成14年8月5日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

白糠町有住宅貸付規則

昭和61年3月3日 規則第2号

(平成14年8月5日施行)