○租税特別措置法の規定に基づく優良住宅の認定事務に関する規則
平成12年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号、同項第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第6号、同項第7号ロ及び第68条の69第3項第6号、同項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の付近見取図、方位、道路及び目標となる地物を記載した図面で縮尺3,000分の1以上であるもの
(3) 一団の宅地の面積計算書及び面積計算上必要な事項を記載した図面
(4) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書(当該土地の登記が完了していない場合にあっては、土地売買契約書の写し)
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し(同条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次条において同じ。)
(6) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。第16号において同じ。)
(7) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第1項又は第2項の免許及び同法第23条第1項の建築士事務所の登録並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を有することを証する書類
(8) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(9) 各階平面図 方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1以上であるもの
(10) 台所(寄宿舎にあっては、食堂)、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面
(11) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1以上であるもの
(12) 敷地面積計算書
(13) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築に要した費用を証明するもの
(14) 建築費計算書(別記様式第4号)
(15) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第2号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認済証を有しない場合にあっては、建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁の当該住宅が高床式住宅に該当する旨を証する書類で床面積の記載のあるもの
(16) 住宅に係る売買契約書その他の書類又はその写しで、当該住宅の譲渡時期が確認できるもの
(17) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
第3条 住宅の新築の工事着手後完了前に法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた者の新築の工事完了後における第28条の4第3項第6号、同項第7号ロ又は第63条第3項第6号、同項第7号ロの規定に基づく認定の申請をしようとする者は、優良住宅認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築住宅の概要説明書(別記様式第2号)
(2) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(3) 法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた後設計上の変更を行った場合にあっては、当該変更事項等を記載した図書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
(認定済証の交付)
第4条 町長は、優良住宅認定を行った場合は、認定済証(別記様式第5号)を交付するものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第53号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。