○白糠町アイヌ住宅改良資金貸付条例

昭和51年6月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、アイヌの居住する住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得に必要な資金を貸付けし、もってアイヌの居住環境の整備と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 住宅新築 自ら居住する住宅の新築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)をすることをいう。

(2) 住宅改修 自ら居住する住宅の全部又は一部の増築、改築をいう。

(3) 宅地取得 自ら居住する住宅の用に供するため土地を取得することをいう。

(4) 改良資金 前3号に定める住宅新築住宅改修又は宅地取得をするのに必要な資金をいう。

(貸付けの対象)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、前条第4号の改良資金を他から受けることが困難な者で町長が認めた者とする。

(貸付けの限度)

第4条 貸付ける改良資金の額は、6,700,000円以内とし、町長が別に定める基準により決定する。

(貸付けの条件)

第5条 資金の貸付けは、工事等の契約を締結した後に行うものとする。

2 貸付金の償還期間は、据置期間経過後25年以内とする。

3 据置期間は、資金の貸付けした日の属する年度の3月31日までの期間とする。

4 貸付金の償還は、原則として元利均等月賦償還の方法によるものとする。

5 貸付金の利率は、据置期間を無利子とし据置期間経過後は年2パーセントとする。

(借入れ申込み)

第6条 改良資金の借入れ申込みをしようとする者は、町長が別に定める様式により借入申込書を提出しなければならない。

(資金の貸付け)

第7条 町長は、前条の借入申込書を審査し、適当と認めたときは貸付けを行うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第15号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第19号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年6月29日条例第46号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成4年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受理した資金に係る貸付等については、なお従前の例による。

白糠町アイヌ住宅改良資金貸付条例

昭和51年6月22日 条例第17号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和51年6月22日 条例第17号
昭和54年3月16日 条例第15号
昭和57年3月19日 条例第14号
昭和58年3月17日 条例第19号
平成元年6月29日 条例第46号
平成4年5月29日 条例第17号
平成14年3月20日 条例第11号
平成21年9月18日 条例第22号